掲載日:2024年2月28日更新
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がい児に手当が支給されます。支給要件、所得制限等、詳細については福祉課でお渡ししている「障害児福祉手当・特別障害者手当」リーフレット でご確認ください。
障がいのある方の自立支援のしおりP29(長野県ホームページ)にも記載があります。
・福祉課障害福祉係
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障害児福祉手当認定請求書
受給資格者の戸籍謄本または抄本
診断書(所定の様式がありますので、福祉課障害福祉係までお問い合わせください。)
※県ホームページからも取得できます。県HP(障がい児・者に係る手当について)
※身体障害者手帳または療育手帳の等級により、診断書が不要な場合があります。
障害児福祉手当所得状況届
本人及び扶養義務者等の「個人番号カード」または「通知カード」などマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(通知カードの場合は、本人確認書類)
その他必要書類(詳細については福祉課障害福祉係にお問い合わせください。)
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※上記のほか、本人名義の通帳、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ先
福祉課 代表
〒395-8501 飯田市大久保町2534番地
Tel:0265-22-4511 Fax:0265-22-8133