飯田市

■障害児福祉手当

 掲載日:2024年2月28日更新

障害児福祉手当について

 日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の重度障がい児に手当が支給されます。支給要件、所得制限等、詳細については福祉課でお渡ししている「障害児福祉手当・特別障害者手当」リーフレット でご確認ください。

障がいのある方の自立支援のしおりP29(長野県ホームページ)にも記載があります。

申請窓口

・福祉課障害福祉係

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申請に必要なもの

障害児福祉手当認定請求書

受給資格者の戸籍謄本または抄本

診断書(所定の様式がありますので、福祉課障害福祉係までお問い合わせください。)

※県ホームページからも取得できます。県HP(障がい児・者に係る手当について)

※身体障害者手帳または療育手帳の等級により、診断書が不要な場合があります。

障害児福祉手当所得状況届

本人及び扶養義務者等の「個人番号カード」または「通知カード」などマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(通知カードの場合は、本人確認書類)

その他必要書類(詳細については福祉課障害福祉係にお問い合わせください。)

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※上記のほか、本人名義の通帳、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉課 代表

〒395-8501  飯田市大久保町2534番地 
Tel:0265-22-4511  Fax:0265-22-8133



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