○児童手当法施行細則
昭和50年12月26日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この細則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(備付帳簿)
第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 受付処理簿
(2) 受給者台帳
(3) 関係書類返戻・保留カード
(4) 受給資格調査員証交付簿
(認定請求等)
第3条 規則第1条第2項第2号、第3号、第5号及び第6号の規定に該当する場合に請求書(規則第1条第1項に規定する請求書をいう。以下同じ。)に添付する書類は、次の各号に定める書類とする。
(1) 規則第1条第2項第2号に規定する書類 別居監護申立書(
様式第2号)
(2) 規則第1条第2項第3号に規定する書類 申立書(
様式第2号)
(3) 規則第1条第2項第5号に規定する書類 申立書(
様式第2号)及び所得証明書(児童手当用)(
様式第3号)
(4) 規則第1条第2項第6号に規定する書類 年金加入証明(
様式第4号)
2 市長は、提出された請求書に補正できない程度の不備があるときは、次のいずれかの取扱いをするものとする。
(1) 請求書に書面を付して認定請求者に返戻する。
(2) 請求書を保留し、書面により認定請求者に通知する。
3 市長は、提出された請求書について審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、その受給資格を確定し、その額を決定して書面により認定請求者に通知するものとする。
4 市長は、提出された請求書について審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、書面により認定請求者に通知するものとする。
(児童手当の額の改定の請求)
第4条 市長は、規則第2条に規定する請求書(以下「改定請求書」という。)の提出があった場合で、提出された改定請求書に補正できない程度の不備があるときは、前条第2項に規定する請求書の取扱いの例により取り扱うものとする。
2 市長は、提出された改定請求書について審査した結果、児童手当の額を改定すべきものと確認したときは、その額を改定し、書面により受給者に通知するものとする。
3 市長は、提出された改定請求書について審査した結果、児童手当の額を改定すべきでないものと確認したときは、書面により受給者に通知するものとする。
(児童手当の額の改定の届出)
第5条 市長は、規則第3条に規定する届書(以下「改定届」という。)の提出があった場合で、提出があった改定届について審査した結果、届出に係る事実があるものと確認したときは、書面により受給者に通知するものとする。
(職権に基づく児童手当額の改定)
第6条 市長は、改定届が提出されない場合において、市の有する公簿等により児童手当の額を減額すべきものと確認したときは、職権により児童手当の額を改定し、書面により受給者に通知するものとする。
(現況の届出)
第7条 市長は、規則第4条に規定する届書(以下「現況届」という。)の提出があった場合で、提出された現況届に補正できない程度の不備があるときは、
第3条第2項に規定する請求書の取扱いの例により取り扱うものとする。
2 市長は、提出された現況届を審査した結果、支給事由が消滅したものと確認したときは、書面により受給者に通知するものとする。
第8条及び第9条 削除
(受給事由消滅届の取扱い)
第10条 市長は、規則第7条に規定する届出書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出があった場合で、提出があった受給事由消滅届を審査した結果、受給事由が消滅しているものと確認したときは、書面により受給者に通知するものとする。
(職権に基づく消滅通知)
第11条 市長は、受給事由消滅届が提出されない場合において、市の有する公簿等により児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、書面により受給者に通知するものとする。
(支払等)
第12条 児童手当の支払は、受給者の指定した金融機関の口座振替により支払うものとする。
2 受給者は、住所の変更等によりその支払を受ける金融機関を変更しようとする場合は、市長に申し出るものとする。
(支払日)
第13条 児童手当の支払日は、各支払期月の11日とする。
2 支払日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、前項の規定にかかわらずこれらの日の前日を支払日とする。
3 前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(未支払の児童手当の請求等)
第14条 市長は、規則第9条に規定する請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出があった場合で、提出があった未支払請求書について審査した結果、未支払の児童手当を支給すべきものと確認したときは、書面により請求者に通知するものとする。
2 市長は、提出された未支払請求書について審査した結果、未支払の児童手当を支給すべきでないものと確認したときは、書面により請求者に通知するものとする。
(支払の一時差止め)
第15条 市長は、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差しとめるものと決定したときは、書面により受給者に通知するものとする。
(帳簿等の保存期間)
第16条 市長は、受付処理簿等をそれぞれ完結する日の属する年度の翌年度から次の各号に定める期間保存するものとする。
(1) 受付処理簿、受給者台帳及び請求書 5年
(2) 改定請求書、現況届及び未支払請求書 2年
(3) 前各号以外の届出書等 1年
附 則
(施行期日等)
1 この施行細則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この施行細則施行の際提出され、又は市長が交付した各書類等は、この施行細則により提出し、又は交付したものとみなす。
附 則(昭和57年12月15日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月31日規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月19日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。