○街頭演説に必要な標旗に関する規程

昭和31年10月1日

飯選告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第164条の5第2項の規定に基き市長、市の議会議員の選挙並びに財産区の議会議員の選挙において街頭演説の際に掲げなければならない標旗について定めることを目的とする。

(標旗の様式)

第2条 標旗は別記様式による。

(交付)

第3条 標旗は、立候補届出のあつた日時に交付する。

(掲示)

第4条 標旗は聴衆の見易いように演説中常に掲げておかなければならない。

(再交付)

第5条 標旗を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、飯田市の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に紛失証明書又は、破損した標旗を添えて文書で申請しなければならない。

(返還)

第6条 標旗は、選挙期日後直ちに委員会に返さなければならない。候補者が死亡又は候補者たることを辞したときも亦同様とする。

この規程は、昭和31年10月1日より施行する。

(昭和35年10月14日飯選告示第124号)

この規程は、昭和35年10月14日より施行する。

(平成29年12月1日飯選告示第144号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

画像

街頭演説に必要な標旗に関する規程

昭和31年10月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和2年2月3日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和31年10月1日 選挙管理委員会告示第4号
昭和35年10月14日 選挙管理委員会告示第124号
平成29年12月1日 選挙管理委員会告示第144号
令和2年2月3日 選挙管理委員会告示第3号