○市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程
昭和39年10月5日
飯選告示第124号
(目的)
第1条 この規程は、市長の選挙における政党その他の政治活動の手続等の細目について定めることを目的とする。
(政治団体確認書の様式)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項に規定する確認書は、様式第1号による政治団体確認書によらなければならない。
(政談演説会開催届出書)
第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第129条の5第2項の規定による文書は、様式第2号による政談演説会開催届出書によりしなければならない。
(表示旗の様式及び交付)
第4条 法第201条の11第3項の規定による表示は、飯田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する表示旗(以下この規程において「表示旗」という。)を用いてしなければならない。
2 表示旗は、様式第3号により作成するものとする。
(掲示)
第5条 表示旗は、自動車の前面の見やすい個所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(再交付)
第6条 表示旗の交付を受けた者は、当該表示旗を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとするときは、委員会に紛失証明書又は破損した表示旗を添えて文書で申請しなければならない。
2 証紙はポスターの表面の見やすい箇所にはらなければならない。
3 証紙の交付又は検印を受けようとする者は、委員会が交付する証紙交付(検印)票(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
4 前項の場合において、証紙の交付又は検印を受けようとする者は、証紙交付(検印)票に、証紙をはるべきポスター1枚(記載内容又は体裁が異なる場合においては、それぞれ1枚)を添えなければならない。
5 委員会は、証紙交付(検印)整理簿(様式第7号)を備え、証紙の交付又は検印の都度所要事項を記入しておかなければならない。
(政治活動用ビラの届出)
第8条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、政治活動用ビラ届出書(様式第8号)に当該ビラを添えて行わなければならない。
(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)
第9条 法第201条の11第8項の規定による表示は、委員会が交付する証紙(様式第9号)によりしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。
2 前項の規定による証紙は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会開催の届出があつたときに、一の政談演説会につき5枚を交付する。
(機関紙の届出)
第10条 法第201条の15第1項の規定による委員会への届出は、政党その他の政治団体の機関紙(誌)届(様式第11号)に当該機関紙(誌)を添えて行わなければならない。
附則
1 この規程は、昭和39年10月10日から施行する。
2 市長の選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程(昭和30年10月1日飯選告示第8号)は、この規程の施行の日から廃止する。
附則(昭和43年10月13日飯選告示第48号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年10月10日から適用する。
附則(昭和45年8月1日飯選告示第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年11月15日飯選告示第89号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日飯選告示第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、飯田市選挙管理委員会規程の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年9月28日飯選告示第39号)
この規程は、平成16年9月28日から施行する。
附則(平成20年9月18日飯選告示第26号)
この規程は、公布の日から施行する。
前文(抄)(令和3年6月1日飯選告示第50号)
公布の日から施行する。