○飯田市暴力追放事業補助金交付要綱

昭和63年3月26日

告示第19号

飯田市暴力追放事業補助金交付要綱を次のように定め、昭和62年度事業から適用する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治会その他市長が適当と認める団体等が明るく住みよい街をつくる目的で行う暴力追放事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要の事項を定めるものとする。

(対象経費及び補助率)

第2条 前条に規定する補助金交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。

補助対象経費

補助率

住民相互の連絡調整を図り、暴力追放意識の高揚、思想の普及徹底に係る事業に要する経費

2分の1以内

上記以外で暴力団の排除及び侵入阻止を図るため、市長が特に必要と認めたものに要する経費

市長の定める額

(交付の条件)

第3条 次に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 規則第5条第1号に定める軽微な変更は、補助事業費の20パーセント未満の変更とする。

(2) 補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。

(申請書の様式、関係書類及び提出期限)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、暴力追放事業補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 規則第3条に規定する、関係書類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 事業に係る収支予算書

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項に定める書類の提出期限は別に定める。

(補助金交付の請求)

第5条 補助事業者が補助金の支払を受けようとするときは、暴力追放事業補助金請求書(様式第2号)を市長に提出して行うものとする。

(書類の提出部数)

第6条 規則及びこの要綱により市長に提出する書類は正副2部とする。

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飯田市暴力追放事業補助金交付要綱

昭和63年3月26日 告示第19号

(昭和63年3月26日施行)