○飯田市庁舎管理規則
昭和48年3月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、公務の適正かつ円滑な執行を確保するとともに、庁舎における秩序の維持と保全管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、本庁舎(飯田市大久保町2534番地に所在する庁舎をいい、議会議事堂及びその附属施設を除く。以下同じ。)及び自治振興センター庁舎並びにこれらの附属施設等をいう。
(管理)
第3条 庁舎の管理は、本庁舎にあっては総務部長が、自治振興センター庁舎にあっては市民協働環境部長が統括する。
2 各室、課等の室の保全、盗難の防止、清潔整頓等については、各部課等の長又は自治振興センターの長が行うものとする。
3 本庁舎内において掲示物を掲示し、又は共用部分に物品等を設置しようとする場合は、あらかじめ総務文書課長の承認を受けなければならない。
4 職員は、この規則に基づいて上司の指示に従い、庁舎秩序の維持に努めなければならない。
(本庁舎の出入口の開閉)
第4条 本庁舎の出入口は、午前7時に開き、午後7時から午後10時までの間で市長が定める時間に閉まる。
2 本庁舎の出入口の開閉は、本庁舎の当直者(夜間施設管理業務を委託した者を含む。以下同じ。)が行うものとする。
3 本庁舎の当直者において、特に必要があると認めるときは、総務文書課長の承認を得て第1項の出入口の開閉時間を変更することができる。
(自治振興センター庁舎の出入口の開閉)
第4条の2 自治振興センター庁舎の出入口は、午前8時30分に開き、午後5時15分に閉まる。
2 自治振興センター庁舎の出入口の開閉は、職員又は自治振興センター庁舎の当直者が行うものとする。
3 自治振興センターの長又は自治振興センター庁舎の当直者において、特に必要があると認めるときは、第1項の出入口の開閉時間を変更することができる。
(閉鎖時間中の出入り)
第5条 閉鎖されている出入口から庁舎に出入りしようとする者は、出入りの際に当直者の確認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) あらかじめ総務文書課長の承認を受け、本庁舎内において開催される市の関係機関が主催する会議等に出席する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、職員が公務上の理由により飯田市役所入館証(飯田市職員服務規程(昭和45年飯田市訓令第6号)第5条第2項に規定するものをいう。)を用いて出入りする場合
(禁止行為)
第6条 何人も庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 公務の執行の妨害となるような行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損する不潔な行為をすること。
(4) 正当な理由なく凶器、爆発物等危険な物品を持ち込むこと。
(5) 廊下、倉庫等喫煙の設備のない場所又は引火しやすい物の付近で喫煙すること。
(6) 金銭、物品等の寄付の強要又は押売をすること。
(7) 立入禁止の場所に立ち入ること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすおそれのある行為をすること。
(使用許可等)
第7条 庁舎において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 市の関係機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をするとき。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為をするとき。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、又は旗、けんすい幕、プラカードその他これらに類するもの等を持ち込もうとする行為をするとき。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をするとき。
(使用の規制)
第8条 市長は、使用許可をするに当たっては、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。
(1) 政党又は政治団体が使用するもの
(2) 政党又は政治団体に所属する個人が政治活動又は労働組合活動を行うために使用するもの
(3) 宗教上の団体及び公の支配に属しない慈善、教育、博愛の事業を行う団体がその事業のために使用するもの
(4) 公の秩序をみだし、善良なる風俗を害すると認められるもの
(5) その他庁舎の管理、平常の事務に支障があると認められるもの
2 市長は、第6条に規定するもののほか、庁舎の管理及び取締りのため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者又は庁舎に居る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。
(違反行為に対する措置)
第9条 市長は、使用許可を受けて庁舎を使用する者が、使用許可の期限を経過してもなおその所有し、若しくは占有する物品を撤去若しくは搬出しないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、自らこれを庁舎から撤去し、若しくは搬出することができる。
(使用の原則)
第10条 庁舎を使用するに当たっては、市長の指示に従うほか、設備その他の備品の取扱いに十分注意し、破損又は紛失しないように努めるとともに、使用後は清掃整頓を実施しなければならない。
(損害の弁償)
第11条 使用許可を受けた者は、使用中に設備又は備品を破損したときは、市長の定める損害の額を弁償しなければならない。
(使用許可の取消し)
第12条 市長は、第7条の使用許可をした後、緊急やむを得ない理由の発生したとき又は使用許可の条件に反すると認められる行為のあったときは、これを取り消すことができる。
(退庁時の措置)
第13条 職員は、退庁の際、その課等の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、窓等の戸締まりをしなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理及び取締りについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(市庁舎会議室等の貸与に関する規則等の廃止)
2 市庁舎会議室等の貸与に関する規則(昭和38年規則第22号)および支所庁舎会議室等の貸与に関する規則(昭和39年規則第15号)は、廃止する。
附則(昭和48年5月21日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第22号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年12月7日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後に使用許可を受けた者について適用し、施行日前に使用許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、施行日以後に使用許可を受けた者について適用し、施行日前に使用許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日規則第26号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日規則第9号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年6月15日規則第41号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日規則第3号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。