○職員の身元保証に関する規則

昭和33年5月15日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下単に「職員」という。)の身元保証について規定することを目的とする。

(身元保証書の提出)

第2条 職員は、任命された日から10日以内に別記様式による身元保証書を市長に提出しなければならない。

(身元保証人の資格)

第3条 身元保証人は、次の各号のいずれにも該当する者とし、その人数は2人とする。

(1) 飯田市の区域に居住する者

(2) 民法(明治29年法律第89号)第450条第1項に規定する者

2 前項の規定にかかわらず、職員が飯田市の区域に居住したことがない場合その他市長がやむを得ないと認めるときは、飯田市の区域に居住しない者を身元保証人とすることができる。この場合において、前項中「次の各号のいずれにも」とあるのは「第2号に」と読み替えるものとする。

(身元保証人の異動)

第4条 身元保証人の本籍、住所等に異動があったときは、その旨市長に届け出なければならない。

(身元保証人の責任)

第5条 身元保証人は、その職員が在職中に生じた事故についてその責任を負わなければならない。ただし、その極度額は5,000,000円とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により提出した身元保証書については、この規則によつて提出されたものとみなす。

(昭和48年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の身元保証に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の身元保証に関する規則の規定を適用する。

画像

職員の身元保証に関する規則

昭和33年5月15日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)