○飯田市税外収入金に対する延滞金徴収条例

平成5年6月30日

条例第41号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「税外収入金」という。)を納期限までに納付しない場合の督促の時期及び延滞金の徴収に関しては、別に法令又は条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 法第231条の3第1項による督促の時期は、納期限後20日以内とし、督促状によって督促しなければならない。

(延滞金)

第3条 税外収入金の滞納金額が2,000円以上ある場合には、その額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、その日数に応じ年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)の延滞金を徴収する。

(延滞金の減免)

第4条 市長は、税外収入金を納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 上村及び南信濃村の編入の日前に、税外収入金に対する手数料及び延滞金徴収条例(昭和56年上村条例第10号)又は南信濃村税外諸収入の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和38年南信濃村条例41号)(以下「2村の条例」という。)の規定により発した督促状に係る督促手数料については、2村の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条に規定する延滞金額の計算に用いる割合は適用しない。この場合における当該割合については、飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)附則第3条の2の規定を準用するものとする。

(平成17年9月30日条例第45号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の税外収入金について適用し、平成26年度分までの税外収入金については、なお従前の例による。

飯田市税外収入金に対する延滞金徴収条例

平成5年6月30日 条例第41号

(平成27年4月1日施行)