○飯田市就学援助費支給要綱
平成6年3月31日
告示第41号
飯田市就学援助費支給要綱を次のように定め、平成6年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第3項及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき要保護者等に対し就学援助費を支給し、もって義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者。ただし、別表に規定する学用品費、通学用品費、校外活動費、体育実技用具費、通学費及び学校給食費の給付について、同法第12条に規定する生活扶助が行われている者を除く。
(ア) 生活保護法第26条、第28条第4項及び第62条第3項の規定による保護の停止又は廃止の決定を受けた者
(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条の規定により市民税を課することができないこととされている者
(ウ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定により児童扶養手当を支給されている者
(エ) その属する世帯の構成員の総所得額(地方税法第32条第1項に規定するものをいう。)の合計額が別に定める所得基準額を下回る者
(オ) 民生委員法(昭和23年法律第198号)第3条に規定する民生委員が組織する民生委員会又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条に規定する児童委員が組織する児童委員会が、特に就学援助費の支給が必要であると認めた者
(カ) その他市長が特に就学援助費の支給が必要であると認めた者
(2) 就学援助費 この要綱に基づき、経済的理由によって就学困難な者に対して市長が支給する金員をいう。
(3) 学校長 学校教育法第7条に規定する校長をいう。
(就学援助費の支給等)
第3条 市長は、要保護者等に対し、就学援助費を支給する。
(支給申請等)
第4条 就学援助費の支給を受けようとする要保護者等は、就学援助費支給対象者認定申請書(以下「申請書」という。)を親権又は後見を行う児童生徒が在学する学校の学校長に提出しなければならない。
2 申請書の様式は、市長が別に定める。
(1) 地方税法の規定に基づく市民税の課税の状況
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく飯田市の住民基本台帳に係る記載の状況
(3) 児童扶養手当の支給の状況
(4) 生活保護法の規定に基づく保護の状況
4 学校長は、申請書が提出された場合は、遅滞なく当該申請書の内容を審査し、支給の必要の有無について意見を付し、これを市長に提出しなければならない。
(支給対象者の認定)
第5条 市長は、前条第4項の規定による学校長からの申請書の提出があった場合は、遅滞なく当該申請書の内容を審査し、就学援助費を支給する旨の決定(以下「認定」という。)又は就学援助費を支給しない旨の決定をしなければならない。
2 市長は、前項の規定により認定又は就学援助費を支給しない旨の決定をした場合は、学校長を経由の上、申請書を提出した要保護者等に対してその旨を通知するものとする。
(受給者の報告義務)
第6条 受給者(前条の規定により認定を受けた者をいう。以下同じ。)が、要保護者等でなくなった場合は、その旨を市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、当該受給者が親権又は後見を行う児童生徒が在学する学校の学校長に対し、要保護者等でなくなった旨の報告を行うことをもって替えるものとする。
(認定の取消し)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すものとする。
(1) 受給者が、前条の規定による報告を行わない場合
(2) その他受給者が要保護者等でないことが明らかであると市長が認めた場合
(支給期間)
第8条 市長が受給者に対して就学援助費を支給する期間(以下「支給期間」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
前文(抄)(平成14年4月19日告示第47号)
平成14年度の就学援助費の支給から適用する。
前文(抄)(平成15年4月1日告示第33号)
一部改正は、平成15年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成26年3月31日告示第45号)
平成26年度に行う就学援助費の支給から適用する。
前文(抄)(平成29年5月1日告示第73号)
平成29年度の新入学に係る就学援助費から適用する。
前文(抄)(令和4年1月31日告示第6号)
令和4年1月1日から適用する。
別表(第3条関係)
支給の対象となる経費 | 支給する額 | 支給の方法 |
(1) 学用品費 児童生徒が各教科及び特別活動の学習に必要とする学用品の購入費 (2) 通学用品費 児童生徒(第1学年の者を除く。)が通学のために通常必要とする通学用品の購入費 (3) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)児童生徒が宿泊を伴わない校外活動に参加するために直接必要とする交通費及び見学料等 | 経費の全額。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 7月、12月及び翌年3月に分けて支給する。 |
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの) 児童生徒が宿泊を伴う校外活動(修学旅行を除く。)に参加するために直接必要とする交通費及び見学料等 | 経費の全額。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 学校長からの対象児童生徒に係る経費の報告に基づき12月に支給する。 |
(5) 体育実技用具費 児童生徒が体育の授業において必要とする体育実技用具で、当該授業を受ける児童生徒全員が個々に用意することとされているものの購入費 | 経費の全額。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 当該用具を購入したことを証する書面に基づき3月に支給する。 |
(6) 新入学児童生徒学用品等費 児童生徒(新入学に係る年度の前年度中の市長が定める期限までに支給の認定を受けた受給者又は新入学に係る年度中の市長が定める期限までに支給の認定を受けた受給者に係る児童生徒に限る。)が新入学に当たり通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 経費の全額。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 新入学に係る年度の前年度の3月又は新入学に係る年度の7月に支給する。 |
(7) 修学旅行費 児童生徒が修学旅行に参加するために直接必要とする交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担に負担すべきこととなるその他の経費 | 経費の全額 | 学校長からの対象児童生徒に係る経費の報告に基づき7月に支給する。 |
(8) 通学費 児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(片道の通学距離が、児童にあっては4キロメートル、生徒にあっては6キロメートル以上の者について、その者が通学に利用する交通機関の旅客運賃。ただし、特別支援学級の児童等にあっては通学距離は問わない。) | 経費の全額 | 交通機関の発行した定期券等を購入したことを証する書面に基づき7月、12月及び翌年3月に分けて支給する。 |
(9) 医療費 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による疾病の治療に要する費用(公的な医療保険制度から療養の給付等の給付を受けることができる場合は、当該給付等を受け取ることができる部分に相当する額を控除した額) | 経費の全額 | 医療機関からの請求に基づき当該医療機関に直接支払う。 |
(10) 学校給食費 市内の小中学校に在籍する児童生徒の学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費 | 経費の全額。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 7月、12月及び翌年3月に分けて支給する。 |
(11) 交通災害共済費 市内の小中学校に在席する児童生徒(小学校第1学年の者を除く。)が加入する長野県民交通災害共済の年会費 | 経費の全額 | 7月に支給する。 |
(12) 放課後児童健全育成事業運営費 市内の小学校に在席する児童が利用する児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に基づく放課後児童クラブの運営費 | 経費の半額。ただし、市長が別に定める額を限度とする。 | 施設からの対象児童生徒に係る経費の報告に基づき翌年3月に支給する。 |
(備考) 「体育実技用具」とは、柔道、剣道、スキー及びスケートに係る用品をいう。