○飯田市社会教育委員条例
昭和54年3月27日
条例第7号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(定数)
第3条 委員の定数は、12名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員の会議その他委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。
別表中「心身障害児適正就学指導委員会の委員」を「/心身障害児適正就学指導委員会の委員/社会教育委員/」に改める。
附則(平成12年3月27日条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)
2 施行日から平成19年3月31日までの間に委嘱される委員の任期は、この条例による改正後の飯田市社会教育委員条例の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成25年12月25日条例第55号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。