○飯田市美術博物館条例施行規則

昭和63年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市美術博物館条例(昭和62年飯田市条例第33号。以下「条例」という。)の規定に基づき美術博物館等(条例第2条で規定するものをいう。以下同じ。)の組織運営、管理、及び処務その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(係及び担当の設置)

第2条 美術博物館(条例第3条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に、次の係及び担当を置く。

(1) 庶務係

(2) 学芸係

(3) 自然分野担当

(4) 人文分野担当

(5) 美術分野担当

(分掌事務)

第3条 各係及び各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務係

 美術博物館等の庶務に関すること。

 飯田市美術博物館協議会に関すること。

 入館者の受付及び案内に関すること。

 施設の使用及び維持管理に関すること。

 他の係の所管に属さない事項に関すること。

(2) 学芸係

 学術資料の調査、研究、収集、保管、展示及び利用に関すること。

 学術資料の研究会、学習会等に関すること。

 学術資料の説明書、目録、図録、年報、報告書等の刊行に関すること。

 プラネタリウムに関すること。

 美術品等の購入に関すること。

 他の関係機関との連絡、協力、情報の交換等に関すること。

(3) 自然分野担当

自然分野に関することであって、前号に規定するもの

(4) 人文分野担当

人文分野に関することであって、第2号に規定するもの

(5) 美術分野担当

美術分野に関することであって、第2号に規定するもの

(職員)

第4条 条例第12条の規定により、美術博物館に必要に応じ次の職員を置く。

(1) 副館長

(2) 副館長補佐

(3) 係長

(4) 専門主査

(5) 専門研究員

(6) 係員

(職責)

第5条 前条に規定する職員の職責は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 副館長は、館長の職務を補佐し、館務を掌理し所属職員を指揮監督する。

(2) 副館長補佐は、副館長の職務を補佐し、副館長に事故あるときはその職務を代理する。

(3) 係長及び専門主査は、上司の命を受けて館務を分掌し、係員を指揮監督する。

(4) 専門主査は、前号に規定するもののほか、各担当の特定の職務を行う。

(5) 専門研究員は、上司の命を受けて、学芸員がつかさどる専門的事項のうち一部の事項に係る職務に従事する。

(6) 係員は、上司の命を受けて事務を処理する。

(顧問等の設置)

第5条の2 美術博物館に、顧問、評議員及び客員研究員を置くことができる。

2 顧問、評議員及び客員研究員は、博物館の事業に関し専門的な指導及び助言を行うものとする。

3 顧問、評議員及び客員研究員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職として任用する。

4 前各項の規定によるもののほか、顧問、評議員及び客員研究員の任用及び職務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(専決事項)

第6条 副館長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の事務分担に関すること。

(2) 職員の管内出張に関すること。

(3) 職員の年次休暇に関すること。

(4) 職員の勤務を要しない時間の指定に関すること。

(5) 職員の時間外勤務に関すること。

(6) 講演会、講習会、観察会、映写会、研究会、及び企画展等の開催に関すること。

(7) 許可、取消し等に関すること。ただし、異例又は長期にわたるものを除く。

(8) 通知、照会、回答、報告、申請、証明等に関すること。ただし、異例のものを除く。

(9) 施設及び博物館資料の貸与に関すること。ただし、異例又は長期にわたるものを除く。

(年間利用券による観覧)

第7条 条例第6条の2第1項第3号アの規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出することにより行うものとする。

(1) 申請又は登録を行う者の住所、氏名、生年、性別及び電話番号

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

2 条例第6条の2第2項に規定する特典は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 展示、催事等に係る情報の提供

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(展示室等の使用許可の申請)

第8条 条例第7条第1項の規定による申請は、教育委員会が定める期限までに、次に掲げる事項を記載した書面を教育委員会に提出することにより行うものとする。

(1) 申請を行う者の住所及び氏名(団体である場合は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 申請を行う者の連絡先の電話番号

(3) 条例の規定に基づき申請を行う旨

(4) 使用しようとする展示室等(条例別表第2に規定する展示室A、展示室B、講堂、市民ギャラリー及び多目的室をいう。以下同じ。)の名称

(5) 使用しようとする年月日及び時間

(6) 使用の目的

(7) 使用しようとする人数

(8) 条例別表第2に規定する入場料等を徴収するか否かの別及び徴収する場合にあってはその額

(9) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(使用許可書の交付)

第9条 教育委員会は、前条の規定による申請に対し、使用を許可したときは、飯田市美術博物館使用許可書を当該申請を行った者に交付するものとする。

(観覧料及び使用料の減免)

第10条 条例第10条第3項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書面をあらかじめ市長に提出することにより行うものとする。

(1) 観覧料の減免を受けようとする場合 次に掲げる事項

 申請を行う者の住所及び氏名(団体である場合は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 申請を行う者の連絡先の電話番号

 条例の規定に基づき申請を行う旨

 観覧しようとする年月日及び時間

 観覧しようとする人数

 減免を受けようとする理由

 条例第10条第1項第1号の規定による減免を受けようとする場合は、同号に規定する引率者の氏名

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(2) 使用料の減免を受けようとする場合 次に掲げる事項

 申請を行う者の住所及び氏名(団体である場合は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 申請を行う者の連絡先の電話番号

 条例の規定に基づき申請を行う旨

 使用しようとする展示室等の名称

 使用しようとする年月日及び時間

 使用の目的

 減免を受けようとする理由

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、観覧料又は使用料の減免を行うか否かを決定する。

(観覧料及び使用料の還付)

第11条 条例第11条第1項の規定により観覧料及び使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 観覧しようとする者、又は使用しようとする者の責に帰さない事由により観覧又は使用ができなくなった場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な事由があると認めた場合

2 条例第11条第2項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 観覧料の還付を受けようとする場合 次に掲げる事項

 申請を行う者の住所及び氏名(団体である場合は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 申請を行う者の連絡先の電話番号

 条例の規定に基づき申請を行う旨

 観覧しようとする年月日及び時間

 観覧しようとする人数

 既に納付した観覧料の額

 還付を受けようとする理由

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(2) 使用料の還付を受けようとする場合 次に掲げる事項

 申請を行う者の住所及び氏名(団体である場合は名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 申請を行う者の連絡先の電話番号

 条例の規定に基づき申請を行う旨

 申請に係る飯田市美術博物館使用許可書の番号及び交付を受けた日

 使用しようとする展示室等の名称

 使用しようとする年月日及び時間

 既に納付した使用料の額

 減免を受けようとする理由

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、観覧料又は使用料の還付を行うか否かを決定する。

(特別な利用)

第12条 条例第17条第2号の規定により、備品、博物館資料又は展示品に触れ、又は模写をし、若しくは撮影をしようとする者は、教育委員会が別に定める様式を提出することにより、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請に対して、必要な条件を付して許可することができる。

(遵守事項)

第13条 条例第17条第5号に規定する教育委員会が規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第7条第1項に規定する使用者は、教育委員会の指示に従い、美術博物館内外の秩序を維持するために必要な整理員を置くこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務、事務の処理その他の事項は教育委員会の例による。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年8月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年2月24日教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日教委規則第13号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年6月27日教委規則第6号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年4月15日教委規則第7号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成18年2月17日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月16日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月16日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

飯田市美術博物館条例施行規則

昭和63年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 美術博物館
沿革情報
昭和63年4月1日 教育委員会規則第4号
平成元年8月21日 教育委員会規則第4号
平成3年3月25日 教育委員会規則第7号
平成4年2月24日 教育委員会規則第2号
平成5年6月30日 教育委員会規則第13号
平成8年6月27日 教育委員会規則第6号
平成11年4月15日 教育委員会規則第7号
平成18年2月17日 教育委員会規則第2号
平成21年11月1日 教育委員会規則第5号
平成24年12月26日 教育委員会規則第18号
平成26年4月1日 教育委員会規則第8号
平成28年5月16日 教育委員会規則第1号
平成31年4月16日 教育委員会規則第1号
令和4年3月31日 教育委員会規則第7号