○飯田市旧座光寺麻績学校校舎条例

平成9年3月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市旧座光寺麻績学校校舎の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 長野県宝旧座光寺麻績学校校舎の文化財保護の目的に沿った保存及び管理の適正を図り、もって市民の教養、学術及び文化の向上発展に資するため、飯田市旧座光寺麻績学校校舎(以下「旧麻績校舎」という。)を飯田市座光寺2535番地に設置する。

(公開)

第3条 旧麻績校舎は、公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる日は公開しない。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日の翌日(その日が日曜日に該当する場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 公開時間は、午前9時から午後5時までとする。

(公開の停止等)

第4条 前条の規定にかかわらず、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、旧麻績校舎の全部又は一部の公開を臨時に停止し、若しくは制限し、又は臨時に公開時間の変更をすることができる。

(遵守事項)

第5条 旧麻績校舎を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 旧麻績校舎の建物、設備、備品又は資料(旧麻績校舎で観覧に供し、又は保管する資料をいう。以下同じ。)を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(2) 他の観覧者の観覧を妨げる行為をしないこと。

(3) 備品又は資料を教育委員会の許可なく旧麻績校舎の外に持ち出さないこと。

(4) 所定の場所以外で、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 旧麻績校舎に銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。

(6) 備品又は資料に教育委員会の許可なく触れないこと。

(7) 教育委員会の許可なく広告物等を掲示しないこと。

(8) 教育委員会の許可なく物品の販売をしないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、旧麻績校舎の管理に支障のあるものとして教育委員会が規則で定める行為を行わないこと。

(観覧の停止等)

第6条 教育委員会は、観覧者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、観覧を停止させ、又は退出を命ずる等必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 旧麻績校舎の建物、設備、備品又は資料を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき又はそのおそれがあるとき。

(3) 前条各号に規定する事項に違反するとき。

(4) その他旧麻績校舎の管理上不適当であるとき。

(原状回復義務等)

第7条 観覧者は、その責めに帰すべき事由により旧麻績校舎の建物、設備、備品又は資料を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、教育委員会が指示するところにより自己の負担により旧麻績校舎を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、旧麻績校舎の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成9年4月6日から施行する。

(平成24年12月26日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市旧座光寺麻績学校校舎条例

平成9年3月27日 条例第15号

(平成24年12月26日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 文化財保護
沿革情報
平成9年3月27日 条例第15号
平成24年12月26日 条例第62号