○福祉委員条例

昭和49年3月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は生活困窮世帯、心身障害者を有する世帯、老人世帯、母子世帯等(以下「困窮者等」という。)に対し適切な相談、指導又は援護を行ない、その自立更生を助長若しくは処遇の改善を行なうため、福祉委員(以下「委員」という。)の設置に関し必要な事項を定め、もつて住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(職務)

第2条 委員は社会奉仕の精神をもつて前条の目的を達成するため次の各号に掲げる職務を行なう。

(1) 困窮者等の生活指導、援護又は心配ごとの相談

(2) ねたきり老人、独居老人の調査、相談、生活指導及び慰問

(3) 困窮者等の処遇改善のための調査、資料及び情報の収集

(4) 関係行政機関及び社会福祉事業施設との連絡調整

(5) 地域ボランテイヤー(社会事業民間奉仕者)の育成

(委員)

第3条 委員は、民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する者をいう。以下同じ。)をもつて充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、民生委員の任期とする。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(福祉委員協議会)

第5条 委員相互の連絡、調整を図るため福祉委員協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(役員)

第6条 協議会に会長、副会長及び総務を置き委員のうちから互選する。

2 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

4 総務は地区を代表し、地区間の連絡調整を図る。

(会議)

第7条 協議会の会議は総会及び総務会とし、会長が招集し議長となる。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(幹事)

第8条 協議会に必要に応じ幹事若干名を置き市長が任命する。

2 幹事は会長の命を受けて協議会の庶務に従事する。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は飯田市福祉事務所内におく。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、福祉委員及び福祉委員協議会の運営に関し、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年9月28日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

福祉委員条例

昭和49年3月27日 条例第18号

(昭和52年9月28日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第18号
昭和52年9月28日 条例第42号