○生活保護法施行細則
昭和39年12月25日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者ごとに次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載状況について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録
(2) 保護台帳
(3) 保護決定調書
(4) 保護金品支給台帳
(5) 医療扶助台帳
(6) ケース記録
(7) 農業関係認定調書(被保護者が農業者である場合に限る。)
2 福祉事務所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接処理簿
(2) ケース番号索引簿
(3) ケース番号登載簿
(4) 保護申請書受理簿
(5) 給付券交付処理簿
(6) 検診命令書交付処理簿
(7) 扶養義務者調査依頼伺簿
(通知)
第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により、保護を実施したときは、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長に通知しなければならない。
3 被保護者がその居住地を他の福祉事務所の長の所管区域内に移転したときは、当該被保護者の旧居住地を所管する福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、要保護者転出通知書により当該被保護者の新居住地を所管する福祉事務所の長にその旨を通知しなければならない。
(保護の申請書)
第4条 法第24条第1項に規定する申請書は、生活保護法による保護開始(変更)申請書又は生活保護法による保護変更申請書(傷病届)(医療扶助の変更の場合に限る。)に、施行規則第1条第5項に規定する申請書は、生活保護法による葬祭扶助申請書によらなければならない。
(1) 収入申告書
(2) 給与証明書
(3) 住宅補修計画書
(4) 生業計画書
(決定通知)
第5条 福祉事務所長は、前条第1項の申請を受理したときは、速やかに必要な決定を行い、法第24条第3項の規定に係るもの、同条第9項において準用する同条第3項の規定に係るもの及び法第25条第2項の規定に係るものにあっては保護決定(変更)通知書又は保護申請却下決定通知書により、法第26条の規定に係るものにあっては保護/廃止/停止/決定通知書により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(扶養照会書等)
第6条 福祉事務所長は、法第4条第2項に規定する扶養の可否について要保護者の扶養義務者に対し照会するときは、扶養照会書により行うものとする。
2 福祉事務所長は、施行規則第3条に規定する扶養義務者に対し報告を求めるときは、書面により行わせるものとする。
(1) 生活保護法による診療要否意見書(医科)
(2) 生活保護法による診療要否意見書(歯科)
(3) 生活保護法による結核入院要否意見書
(4) 生活保護法による精神病入院要否意見書
(5) 生活保護法による一般入院要否意見書
(6) 生活保護法による治療材料給付要否意見書
(7) 生活保護法による施術要否意見書(あん摩、柔道、整復)
(8) 生活保護法による看護要否意見書
(9) 生活保護法による移送要否意見書
(10) 生活保護法による診療継続要否意見書(医科)
(11) 生活保護法による診療継続要否意見書(歯科)
(12) 生活保護法による施術継続要否意見書(あん摩、柔道、整復)
(医療券等の交付)
第8条 福祉事務所長は、医療扶助の現物給付を行うときは、次の各号に掲げる書類のうち必要と認めるものをその者に交付するものとする。
(1) 生活保護法医療券(医科)外来
(2) 生活保護法医療券(医科)入院
(3) 生活保護法医療券(歯科)
(4) 生活保護法による治療材料券
(5) 生活保護法による施術券(あん摩)
(6) 生活保護法による施術券(柔道、整復)
(7) 生活保護法による看護券
(8) 生活保護法による調剤券
(保護費の支給方法等)
第9条 福祉事務所長が、被保護者等に対して保護費の交付を行う場合は、指定された交付日前に飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号)に定める支出命令書に生活保護費支給明細書を添付しなければならない。
2 市金庫又は資金前渡職員は、第1項に規定する保護費を交付するときは、指定された交付日に当該被保護者等から保護決定通知書又はこれに代るものの提示を求め、これと照合のうえあらかじめ送付を受けた生活保護費支給明細書によって保護費を交付し、当該支給明細書の該当欄に被保護者の受領印を徴しておくものとする。
3 飯田市財務規則の規定に基づく口座振替により交付することができる。
(検診命令書)
第10条 福祉事務所長は法第28条第1項の規定により要保護者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、生活保護法による検診命令書によりしなければならない。
(調査依頼書)
第11条 福祉事務所長が、法第29条第1項の規定により書類の閲覧又は資料の提供を求めるときは、調査依頼書によるものとする。
(収容等委託書)
第12条 福祉事務所長が、要保護者について次の各号のいずれかに該当する委託を行うときは、その委託を受ける者に要保護者収容(利用)委託書を交付するものとする。
(1) 法第30条第1項の規定による委託
(2) 法第33条第2項の規定による委託
(3) 法第34条第2項の規定による委託
(4) 法第36条第2項の規定による委託
(繰替支弁)
第13条 保護施設、指定医療機関、その他これ等に準ずる施設の代表者が、法第72条第1項に規定する厚生労働大臣の指定を受けようとするときは生活保護法による繰替支弁施設指定申請書2部を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。
附則(昭和50年9月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月5日規則第2号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第41号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。