○飯田市自立支援短期入所事業実施要綱
平成12年3月30日
告示第35号
飯田市自立支援短期入所事業実施要綱を次のように定め、平成12年4月1日から施行する。
なお、この要綱の施行の際、この要綱による改正前の飯田市老人短期及び中期入所運営事業実施要綱(平成8年飯田市告示第36号)の規定によりなされた申請その他の行為であって、この要綱の規定により行うベき行為に相当するものについては、この要綱に基づきなされたものとみなす。
飯田市老人短期及び中期入所運営事業実施要綱の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定高齢者等(要支援状態又は要介護状態になるおそれのある虚弱高齢者をいう。以下同じ。)の介護予防及び自立を支援するため、短期入所事業を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用対象者 飯田市の区域に居住する65歳以上の特定高齢者等で、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者。ただし、市長が短期入所を必要と認めた者を除く。
イ 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第1項に規定するものをいう。)の患者、擬似症患者(感染症法第6条第9号に規定するものをいう。)又は無症状病原体保有者(感染症法第6条第10号に規定するものをいう。)
ウ 疾病又は負傷により医療機関への入院を要すると認められる者
(2) 短期入所事業 市長が、利用対象者の養護を養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は飯田市南信濃高齢者共同住宅に委託する事業をいう。
(短期入所事業の実施)
第3条 市長は、短期入所事業の実施が必要と認める利用対象者に対して短期入所事業を行う。
(短期入所事業の期間)
第4条 短期入所事業を行う期間は、一の利用対象者につき、1年間に7日間を上限とする。
2 市長は、利用対象者又は利用対象者の同居の親族から特に申出があった場合で、必要と認めるときは、前項の期間を延長して短期入所事業を行う。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、申請書の内容を審査し、申請者が利用対象者に該当すると認めたときは、当該申請者に利用券を交付する。
3 市長は、前項の規定により申請者に利用券を交付したときは、当該申請者が短期入所事業の実施を希望する養護老人ホーム又は軽費老人ホームに、別に定める飯田市自立支援短期入所利用依頼書を送付する。
(短期入所事業の申請等)
第6条 利用券の交付を受けた申請者が短期入所事業を利用しようとする場合は、飯田市自立支援短期入所実施申請書(様式第3号)及び利用券を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、当該申請書に係る短期入所事業を実施するか否かを決定し、申請者に通知する。
(費用)
第7条 市長は、短期入所事業の実施に係る費用を支弁するものとする。ただし、当該費用のうち、利用対象者の飲食に係る経費及び光熱水費の一部(次項において「実費」という。)については申請者の負担とし、別に定めるところにより市長が徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めた者については、実費を徴収しない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、短期入所事業の実施について必要な事項は市長が別に定める。
前文(抄)(平成15年4月1日告示第78号)
平成15年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成17年9月30日告示第63号)
平成17年10月1日から施行する。
前文(抄)(平成18年3月31日告示第26号)
平成18年4月1日から施行する。なお、この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の飯田市自立支援短期入所事業実施要綱の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。