○飯田市授産施設条例
平成12年3月27日
条例第13号
飯田市授産施設設置条例(昭和32年飯田市条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する社会福祉事業として飯田市が経営する授産施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 就業能力の限られている者等に対して、就労又は技能の修得のため必要な機会及び便宜を与えることにより、その自立を助長し、もって市民の福祉の向上に資するため、施設を設置する。
(名称、位置及び定員)
第3条 施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
飯田市今宮福祉企業センター | 飯田市今宮町4丁目5608番地9 | 30人 |
飯田市上久堅福祉企業センター | 飯田市上久堅7513番地1 | 20人 |
飯田市鼎福祉企業センター | 飯田市鼎中平1961番地 | 30人 |
飯田市上郷福祉企業センター | 飯田市上郷飯沼1743番地1 | 30人 |
飯田市上村福祉企業センター | 飯田市上村605番地 | 5人 |
飯田市上村福祉企業センター程野分場 | 飯田市上村67番地17 | 5人 |
飯田市上村福祉企業センター中郷分場 | 飯田市上村481番地1 | 5人 |
飯田市南信濃福祉企業センター | 飯田市南信濃和田1541番地 | 20人 |
(開所時間及び休所日)
第4条 施設の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。
(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(2) 休所日 飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項各号に規定する日。ただし、市長は、施設における作業の状況により必要があると認めるときは、臨時に休所日を変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(利用者の範囲)
第5条 施設を利用することのできる者は、次のとおりとする。
(1) 身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に掲げる者に準ずると市長が認めた者
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。
(利用の取消)
第7条 市長は、施設を利用する者が次の各号の一に該当したときは利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命じることができる。
(1) 施設、備品等を故意にき損し、又は紛失し、若しくは滅失したとき。
(2) 施設の秩序を乱し、かつ、市長の指導に従わないとき。
(3) 利用の許可を受けた者が施設を利用しないとき。
(4) 就業能力が回復したとき等その者の利用が施設の設置の目的から適当でないと市長が認めたとき。
(使用料)
第8条 障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する特例訓練等給付費を支給する旨の決定を受けた者をいう。)は、施設を利用するときは、使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料の額は、法第30条第3項第2号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(特例訓練等給付費)
第9条 法第30条第3項の規定による特例訓練等給付費の額は、前条第2項の額の100分の90に相当する額とする。
2 特例訓練等給付費の支給については、法第29条の規定を準用する。
(遵守事項)
第10条 施設を利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(2) 施設の利用に際しては、市長の指示に従うこと。
(3) その他市長が規則で定めること。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の飯田市授産施設設置条例の規定に基づき行われた申請、許可その他の行為は、この条例の規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(平成12年9月29日条例第43号)
この条例中第1条の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第74号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、上村福祉企業センター設置条例(昭和46年上村条例第8号)又は南信濃村福祉企業センター設置条例(昭和42年南信濃村条例第62号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の飯田市授産施設設置条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成18年9月21日条例第52号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日条例第11号)
この条例は、別に条例で定める日から施行する。
(平成25年3月条例第10号で、同25年3月31日から施行)
附則(平成22年9月10日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第11号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第35号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。