○飯田市在宅重度心身障害者等介護支援金支給要綱

昭和54年4月23日

告示第26号

(趣旨)

第1 この要綱は、精神又は身体に重度の障害を有する者等の福祉の増進に寄与するため、これらの者を常時介護している者又は介護した者に対し、介護支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2 この要綱において「在宅重度心身障害者等」とは、次の各号に掲げる者のうち常時介護を必要とする者であって、支給年度の前年の市民税が非課税であるものをいう。

(1) 65歳以上であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項及び第27条第5項の規定に基づく要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項第3号から第5号までに規定する要介護3、要介護4又は要介護5のいずれかに認定された者

(2) 40歳以上65歳未満の者であって、介護保険法第7条第1項及び第27条第5項の規定に基づく要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第1条第1項第3号から第5号までに規定する要介護3、要介護4又は要介護5のいずれかに認定されたもの

(3) 18歳以上65歳未満の者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第4項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第10条第2項(同令第13条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)第2条第1項第4号から第6号までに規定する区分4、区分5又は区分6のいずれかに認定されたもの

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級に該当する18歳未満の障害児

(5) その他市長が特に認めた者

(受給者)

第3 支援金の支給を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 市内に6月以上住所を有し、在宅重度心身障害者等と同居し、当該在宅重度心身障害者等を主として介護した期間が6月以上の者で、別に定めるところにより市長が認定したもの

(2) 支給年度の前年において市民税が課税されていない世帯に属する者

(支援金の額)

第4 支援金の額は、介護する重度心身障害者等1人につき90,000円とする。

(支給期日等)

第5 支援金の支給期日及び支給方法については、市長が別に定める。

(抄)(平成2年3月22日告示第16号)

平成元年度の慰労金から適用する。

(抄)(平成4年12月28日告示第90号)

平成4年度の慰労金から適用する。

(抄)(平成5年12月15日告示第124号)

平成5年度の慰労金から適用する。

(抄)(平成6年9月29日告示第88号)

平成6年度の慰労金から適用する。

(抄)(平成7年11月8日告示第101号)

平成7年度の慰労金から適用する。

(抄)(平成11年6月14日告示第38号)

公布の日から施行する。

(抄)(平成13年9月14日告示第58号)

平成13年度の慰労金の支給から適用する。

(抄)(平成18年10月31日告示第79号)

平成18年度の事業から適用する。なお、改正前の在宅重度心身障害者等介護慰労金支給要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づき慰労金を支給された者が介護していた在宅重度心身障害者等が、平成17年11月1日から平成18年9月30日までの間に死亡した場合であって、当該期間において、当該者と同居し、当該者を主として介護した期間が6月以上の者及び改正前の要綱の規定に基づく慰労金支給対象者に該当しなかった者が介護していた在宅重度心身障害者等が、平成17年11月1日から平成18年9月30日までの間に死亡した場合であって、当該者が死亡した日前1年間において、当該者と同居し、当該者を主として介護した期間が6月以上の者は、平成18年度に限り、この要綱による改正後の飯田市在宅重度心身障害者等介護支援金支給要綱の規定による支援金の支給を受けることができることとする。

(抄)(平成19年10月30日告示第132号)

平成19年度の事業から適用する。

(抄)(平成25年3月29日告示第36号)

平成25年4月1日から適用する。

飯田市在宅重度心身障害者等介護支援金支給要綱

昭和54年4月23日 告示第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 障害者福祉
沿革情報
昭和54年4月23日 告示第26号
昭和55年4月25日 告示第25号
昭和58年8月1日 告示第42号
平成2年3月22日 告示第16号
平成4年12月28日 告示第90号
平成5年12月15日 告示第124号
平成6年9月29日 告示第88号
平成7年11月8日 告示第101号
平成11年6月14日 告示第38号
平成13年9月14日 告示第58号
平成18年10月31日 告示第79号
平成19年10月30日 告示第132号
平成25年3月29日 告示第36号