○飯田市保健センター設置条例

昭和58年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、保健センター(地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第2項に規定する市町村保健センターをいう。以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 健康相談、健康教育、健康診査等の総合的な対人保健サービスを行い、市民の健康増進に寄与するため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市保健センター

飯田市大久保町2534番地

飯田市鼎保健センター

飯田市鼎上山1890番地1

飯田市上郷保健センター

飯田市上郷飯沼3145番地1

(業務)

第4条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による各種保健指導に関すること。

(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)による各種予防接種の実施に関すること。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による結核に係る定期の健康診断に関すること。

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保健事業に関すること。

(5) 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業に関すること。

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保健事業に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民の健康増進に関すること。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月1日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日条例第62号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年9月22日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成7年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第75号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第14号)

この条例は、平成28年5月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第44号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

飯田市保健センター設置条例

昭和58年3月28日 条例第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第1章 生/
沿革情報
昭和58年3月28日 条例第10号
昭和59年12月1日 条例第51号
平成5年6月30日 条例第62号
平成6年9月22日 条例第29号
平成17年9月30日 条例第75号
平成19年3月30日 条例第29号
平成20年3月28日 条例第10号
平成23年12月28日 条例第29号
平成28年3月24日 条例第14号
平成30年12月26日 条例第44号