○看護婦等修学資金貸与審査委員会設置規程
昭和46年4月1日
訓令第9号
(設置)
第1 飯田市看護婦等修学資金貸与規則(昭和45年飯田市規則第44号)の規定に基づく修学資金の貸与について、その適正を期するため、看護婦等修学資金貸与審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査する。
(1) 修学資金の貸与に関すること。
(2) 修学資金の免除に関すること。
(組織)
第3 委員会の委員は、総務部人事課長のほか飯田市立病院の次に掲げる職にある者をもつて充てる。
(1) 院長
(2) 副院長
(3) リハビリテーション科医長
(4) 看護部長
(5) 事務局長
(6) 庶務課長
(委員長)
第4 委員会に委員長を置き委員が互選する。
2 委員長は会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5 委員会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。
2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6 委員会の庶務は飯田市立病院において処理する。
(補則)
第7 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関し、必要な事項は、委員長が定める。
附則(平成5年6月30日訓令第6号)
この訓令は、平成5年7月1日から施行する。