○飯田市環境保全条例施行規則
昭和49年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市環境保全条例(昭和49年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(使用済物品等に該当しないもの)
第2条の2 条例第2条第5号ウの規定により市長が規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 農林漁業を営むために堆積するもの
(2) 土石類
(3) 木材及び竹材(チップ状のものを含む。)
(1) 生活雑排水 3槽以上の構造を有する沈殿ろ過槽又はこれに準ずるものであって、有効容量250リットル以上のもの
(2) 事業排水 3槽以上の構造を有する沈殿ろ過槽、4槽以上の構造を有する油分離槽又はこれらと同等以上の処理能力を有するもの
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、当該法人の代表者の氏名
(2) 事業の種類
(3) 事業所の所在地
(4) 主な製品又は加工品の種類
(5) 簡易浄化槽等の名称及び規模
(6) 建築工事着手予定年月日
(7) 事業開始予定年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 事業の用に供する施設の付近の見取図
(2) 事業の用に供する施設の配置図及び給排水設備についての図面
(3) 簡易浄化槽等の規模を表す設計計算書
(4) 簡易浄化槽等が汚濁物質を除却する能力に関する書類
(5) 浄化槽汚泥の処理回数及び処理方法を記載した書類
(6) 事業排水の排出先を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、当該法人の代表者の氏名
(2) 事業の種類
(3) 主な製品又は加工品の種類
(4) 簡易浄化槽等の名称及び規模
(5) 変更工事着手予定年月日
(6) 事業開始予定年月日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 事業の用に供する施設の付近の見取図
(2) 事業の用に供する施設の配置図及び給排水設備についての図面
(3) 簡易浄化槽等の規模を表す設計計算書
(4) 簡易浄化槽等が汚濁物質を除却する能力に関する書類
(5) 浄化槽汚泥の処理回数及び処理方法を記載した書類
(6) 事業排水の排出先を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(事業排水処理簡易浄化槽等の使用停止の届出)
第6条 条例第13条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行うものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 条例第13条第3項の規定により届出を行う旨
(3) 事業の種類
(4) 事業所の所在地
(5) 事業の停止に係る届出又は簡易浄化槽等の使用の停止に係る届出の別
(屋外堆積等の届出)
第6条の2 条例第21条の2第1項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行うものとする。
(1) 条例第21条の2第1項の規定により届出を行う旨
(2) 屋外堆積事業者の氏名及び住所(法人又は団体の場合にあっては、名称、代表者の氏名及び当該法人又は団体の所在地)
(3) 屋外堆積場の名称、所在地、面積及び土地の所有者名
(4) 堆積する使用済物品等の種類
(5) 屋外堆積場における作業の種類及び方法
(6) 堆積する使用済物品等の量を最大に想定した場合における使用済物品等を堆積する場所の縦及び横の長さ並びに堆積する使用済物品等の高さ
(7) 屋外堆積等を開始する予定の年月日
(8) 屋外堆積等を行わなくなる予定の年月日
(9) 前号に掲げる年月日を明らかにすることが困難である場合にあっては、屋外堆積等を行うおおよその期間
(10) 屋外堆積場の現場責任者の氏名及び連絡先
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定による許可
イ 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条第1項の規定による許可
ウ 金属くず商及び金属くず行商に関する条例(昭和32年長野県条例第37号)第3条の規定による許可
エ 屋外堆積場において使用する自動車、重機等の運転に関わる免許等
(12) 屋外堆積場の土地について有する権原の種類
2 前項の書面には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。
(1) 屋外堆積場の位置が分かる図面及び屋外堆積場としようとする場所の写真
(2) 屋外堆積場の施設の配置図
(3) 使用済物品等を堆積する場所の面積が分かる平面図
(4) 屋外堆積場の事業排水の処理方法及び排出経路を示した書類
(5) 前項第11号の許可、認可等を受けていることが分かる書類の写し
(6) 前項第12号の事項を証する書類
(7) 第6条の5の基準に適合するよう屋外堆積等を行うために屋外堆積事業者が講ずる措置の内容及び時期を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(屋外堆積等の変更の届出)
第6条の3 条例第21条の2第2項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行うものとする。
(1) 条例第21条の2第2項の規定により届出を行う旨
(2) 屋外堆積事業者の氏名及び住所(法人又は団体の場合にあっては、名称、代表者の氏名及び当該法人又は団体の所在地)
(4) 前号の変更に基づいて屋外堆積等を開始する予定の年月日
(屋外堆積等を行わなくなったとき等の届出)
第6条の4 条例第21条の2第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行うものとする。
(1) 条例第21条の2第3項の規定により届出を行う旨
(2) 屋外堆積事業者の氏名及び住所(法人又は団体の場合にあっては、名称、代表者の氏名及び当該法人又は団体の所在地)
(3) 条例第21条の2第3項各号のいずれに該当するかの別及び該当することとなった理由
(4) 条例第21条の2第3項各号のいずれかに該当することとなった年月日
(5) 屋外堆積場の名称及び所在地
(1) 屋外堆積場の周囲に、関係者以外の者の屋外堆積場への立入りを防ぐための囲い(堆積した使用済物品等の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)を設けること。
(2) 関係者が出入りを行うときのほかは屋外堆積場の出入口には施錠等を行い、関係者以外の者の立入りができないようにすること。
(3) 屋外堆積場の出入口及びその他の見やすい場所に、次に掲げる事項を記載した掲示板(縦及び横の長さが60センチメートル以上のものに限る。)を設置すること。
ア 屋外堆積事業者の氏名及び住所(法人又は団体の場合にあっては、名称、代表者の氏名及び当該法人又は団体の所在地)
イ 屋外堆積事業者の連絡先(法人又は団体の場合にあっては、代表者の連絡先又は当該法人若しくは団体の連絡先)
ウ 屋外堆積場の名称
エ 堆積する使用済物品等の種類
オ 条例第21条の2第1項の規定により届出をした年月日
(4) 堆積した使用済物品等の高さが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条第2号ロの規定の例により市長が定める高さを超えないようにすること。
(5) 使用済物品等の落下、崩落、衝突等による騒音の発生を防止するため必要であるときは、遮へい物の設置その他の必要な措置を講ずること。
(6) 次に掲げる事項のおそれがあると市長が認めた場合に、当該事項の防止のため必要な措置を講ずること。
ア 使用済物品等の形状又は性質による使用済物品等の飛散
イ 屋外堆積等の作業による粉じん等の発生
(7) 事業排水が有害物質(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項第1号に規定するものをいう。)、油等を含む場合には、当該事業排水に係る使用済物品等が堆積された部分の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油水分離施設その他の必要な設備を設けること。
(8) 地域協議会の会長及び地域住民等の環境保全に関する意見に配慮して屋外堆積等を行うこと。
(1) あらかじめ、次に掲げる事項を報道機関等により一般に周知し行うものであること。
ア 説明会を行う日時及び場所
イ 条例第21条の7第2項に規定する地域住民等の範囲
ウ 説明会への出席を求める旨
(2) 地域住民等について、一の場所において合同で行う説明会とするものであること。
(4) 質疑及び応答の機会を設けること。
2 前項の規定にかかわらず、説明会は、届出をした者と説明会の開催をすべき旨を申し出た地域協議会の会長とが協議して定める方法により行うことができる。
(説明会の市長への報告)
第6条の7 条例第21条の8の規定による報告は、次に掲げる書類を提出することにより行うものとする。
(1) 説明会の概要を記載した報告書
(2) 説明会において説明に用いた書類の写し
(3) 説明会に出席した地域住民等の範囲及び人数を記載した書類
(4) 説明会における質疑及び応答の経過を記載した書類
(1) 建築物等の新築、改築又は増築 敷地面積が10平方メートル
(2) 宅地の造成 造成する面積が12平方メートル
(3) 前号以外の土地の開墾その他土地の形質の変更 変更する面積が50平方メートル
(4) 木竹の伐採 対象とする面積が10アール
(5) 土石類の採取 採取する土石類の量が3立方メートル
2 条例第25条第1項第5号の規定による市長が定める行為は、次の各号に掲げるものとし、当該行為に係る同項の市長が定める規模は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
(1) 広告塔の設置 設置されるものの地上からの高さが10メートル
(2) 前号以外の鉄塔の設置 設置されるものの地上からの高さが13メートル
(3) 看板の設置 設置される看板の面積が5平方メートル
(4) 送排水管の設置 設置される管の長さが50メートル
(5) 車道(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第3号に規定する車道であって、幅員が1.8メートル以上のものをいう。)の建設又は改修 建設又は改修の計画の総延長が50メートル
(6) その他自然環境の保全に重大な影響を及ぼすものとして市長が認める行為 市長が認める規模
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 行為が条例第25条第1項各号のいずれに該当するかの別(同項第5号に該当する場合は、前条第2項各号のいずれに該当するかの別の記載も要するものとする。)
(3) 行為の目的
(4) 行為の場所
(5) 行為地の面積
(6) 行為に着手する予定年月日
(7) 行為が完了する予定年月日
(1) 建築物等の新築、改築又は増築
ア 建築行為の概要を記載した書類
イ 建築物等の新築、改築又は増築を明らかにする平面図及び立面図並びに当該建築物等の付近の見取図
ウ 環境計画図(緑地確保の計画、植栽樹種等及び建築物等の外観、色彩等外部の仕上げを明らかにした図面)
エ 排出水の内容を記載した書類
オ 排水処理施設の種類、規模及び能力並びに排出方法を記載した書類
カ 関連行為(支障木の伐採、仮設物の設置等)の概要を記載した書類
キ 他法令による手続きの進行状況を記載した書類
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更
ア 土地の形質変更の原因となる行為の概要を記載した書類
イ 土地の変更後の形質を明らかにした図面及び当該建築物等の付近の見取図
ウ 環境計画図(緑地確保の計画、植栽樹種等を明らかにした図面)
エ 関連行為の概要を記載した書類
オ 他法令による手続きの進行状況を記載した書類
(3) 木竹の伐採
ア 伐採行為の概要を記載した書類
イ 伐採行為を行う付近の状況を記載した書類及び付近の見取図
ウ 伐採する樹種、樹齢及び伐採面積を記載した書類
エ 環境計画図(伐採跡地の緑地確保の計画、植栽樹種等を明らかにした図面)
オ 他法令による手続きの進行状況を記載した書類
(4) 土石類の採取
ア 土石類の採取の方法、採取量その他採取行為の概要を記載した書類
イ 土石類の採取行為を行う付近の状況を記載した書類及び付近の見取図
ウ 環境計画図(土石類の採取跡地の緑地確保の計画、植栽樹種等を明らかにした図面)
エ 他法令による手続きの進行状況を記載した書類
(5) その他前条第2項各号に規定する行為
ア 行為の概要を記載した書類
イ 行為の内容を明らかにする平面図及び立面図並びに当該行為の付近の見取図
ウ 環境計画図(緑地確保の計画、植栽樹種等及び建築物等の外観、色彩等外部の仕上げを明らかにした図面)
エ 関連行為(支障木の伐採、仮設物の設置等)の概要を記載した書類
オ 他法令による手続きの進行状況を記載した書類
(行為に係る変更の届出)
第9条 条例第25条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 条例第25条第4項の規定により届出を行う旨
(3) 変更する事項が前条第1項各号のいずれに該当するかの別
(4) 変更する時期
(5) 変更する事項の具体的な内容
(規則で定める小規模の変更)
第10条 条例第25条第4項の規定による市長が定める小規模の変更は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 行為の対象となる土地の面積の変更であって、変更する面積が10平方メートル以下であるもの
(2) 行為が土石類の採取である場合の採取する土石類の量の変更であって、変更する量が0.5立方メートルに満たないもの
地域 | 建築物等の高さ |
第一種低層住居専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第1項に規定するものをいう。)又は第二種低層住居専用地域(都市計画法第9条第2項に規定するものをいう。) | 9メートル以上 |
その他の地域 | 10メートル以上 |
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、条例第16条に規定する事業排水に係わる事項については、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に改正前の環境保全条例施行規則の規定に基づいて提出されている届け出は、この規則の規定により提出されたものとみなす。
附則(昭和55年5月29日規則第13号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、平成5年7月1日から施行する。
(経過措置に伴う届出)
2 環境保全条例の一部を改正する条例(平成5年飯田市条例第14号)附則第4項により事業排水処理簡易浄化槽の設置を市長に届出でなければならない場合は、第10条を準用する。この場合において、同条第1項第4号中「建築工事着手予定年月日」とあるのは「建築工事着手年月日」と、同項第5号中「事業開始予定年月日」とあるのは「事業開始年月日」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(平成6年4月20日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の飯田市環境保全条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の飯田市環境保全条例施行規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(平成23年12月26日規則第38号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和3年7月12日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。