○飯田市大型小売店舗出店に伴う地域環境保全等のための事前協議手続の指導に関する要綱

平成9年9月29日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、大型小売店舗の出店等に当たり、大型小売店舗を設置しようとする者等と事前協議手続を定めることにより、大型小売店舗と地域の調和を図り、もって良好な生活環境の保全及び安全で快適なまちづくりの形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗面積 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第1項に定めるものをいう。

(2) 大型小売店舗 一の建物(大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)第1条に規定する一の建物を含む。)であって、その建物内の店舗面積の合計が800平方メートルを超えるものをいう。

(3) 大型小売店舗設置者 飯田市の区域内で、大型小売店舗を新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大型小売店舗になる場合を含む。以下同じ。)しようとする者及び現に大型小売店舗を設置している者をいう。

(4) 大規模小売業者 飯田市の区域で、大型小売店舗において店舗面積800平方メートルを超えて、小売業を行おうとする者及び行っている者をいう。

(5) 大型小売店舗事業者 大型小売店設置者及び大規模小売業者をいう。

(6) 近接住民 大型小売店舗の出店予定地及びその予定地に接する地区に居住する者及び勤務又は通学する者をいう。

(大型小売店舗事業者の責務)

第3条 大型小売店舗事業者は、大型小売店舗の新設、事業活動等において、都市計画等の都市づくりとの整合性を図るとともに、近隣の環境を保全し、安全で快適なまちづくりが確保されるよう最大限の努力をするものとする。

(大型小売店舗の新設に関する届出)

第4条 大型小売店舗を新設し、又は大型小売店舗において新たに大規模小売業者が小売業を行おうとする場合においては、当該大型小売店舗に係る大型小売店舗事業者は、次の各号に掲げる事項について市長に届け出るものとする。

(1) 大型小売店舗の名称及び所在地

(2) 大型小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(3) 店舗設計計画の概要

(4) 工事計画の概要

(5) 営業計画の概要

(6) 開店予定日

(7) 都市計画等の都市づくりとの整合方策

(8) 駐車場及び駐輪場の整備計画並びに周辺の交通対策

(9) 地域環境の保全対策

(10) 地域社会への貢献策

(11) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定により行う届出は、開店予定日の8月前までに出店計画届出書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長に提出する出店計画届出書の部数は、8部とする。

(変更の届出)

第5条 前条の規定による届出があった大型小売店舗において、当該届出に係る同条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項の変更があった場合(大規模小売業者が変更になる場合を除く。)又は大型小売店舗設置者の変更があった場合は、大型小売店舗事業者は、遅滞なく、変更届出書(様式第2号)により市長に届け出るものとする。

2 大型小売店舗事業者は、大型小売店舗の店舗面積を増床により変更しようとする場合であって、当該増床によって増加する店舗面積が次の表の左欄に掲げる店舗面積の区分に応じ同表の右欄に掲げるものであるときは、変更を行おうとする日の8月前までに増床変更届出書(様式第3号)により市長に届け出るものとする。

大型小売店舗の店舗面積

増加する店舗面積

800平方メートルを超え、1,000平方メートル以下

100平方メートル以上

1,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下

店舗面積の一割に相当する面積以上

10,000平方メートル超

1,000平方メートル以上

3 前項の規定により届け出る事項は、次のとおりとする。

(1) 大型小売店舗の名称及び所在地

(2) 大型小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(3) 増床の概要

 増床に係る建物の変更前及び変更後の延べ床面積及び店舗面積

 増床により増加した店舗の変更前及び変更後の構造

 変更する理由

(4) 工事計画の概要

(5) 増床後の開店日

(6) 都市計画等の都市づくりとの整合方策

(7) 駐車場及び駐輪場の整備計画並びに周辺の交通対策

(8) 地域環境の保全対策

(9) 地域社会への貢献策

(10) その他必要と認める事項

4 変更届出書及び増床変更届出書の部数は、出店計画届出書に準ずる。

(事前協議)

第6条 第4条第1項又は前条第2項の規定により届出をするものとされる事業(以下「対象事業」という。)を実施しようとする大型小売店舗事業者は、対象事業の内容についてあらかじめ市長と協議を行うものとする。

(近接住民への周知)

第7条 対象事業を実施しようとする大型小売店舗事業者は、次の各号に掲げる対象事業の区分に応じ当該各号に掲げる事項について説明会等を行い、あらかじめ近接住民に対し周知するものとする。

(1) 第4条第1項の規定により届出をするものとされる事業 第4条第1項各号に掲げる事項

(2) 第5条第2項の規定により届出をするものとされる事業 第5条第3項各号に掲げる事項

2 大型小売店舗事業者は、近接住民以外の者から当該店舗の計画内容について説明の要望があった場合は、誠意をもってこれに応ずるよう努めるものとする。

(事前協議等の報告)

第8条 大型小売店舗事業者は、第6条の規定により市長と協議を行った場合は、協議結果報告書(様式第4号)により、市長に協議の内容について報告するものとする。

2 大型小売店舗事業者は、前条の規定により周知又は説明を行った場合は、近接住民周知報告書(様式第5号)により、市長に周知又は説明の内容について報告するものとする。

(手続完了確認書)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を確認し、適当と認めたときは、手続完了確認書(様式第6号)を当該報告をした大型小売店舗事業者に交付するものとする。

(開店の届出)

第10条 大型小売店舗事業者は、大型小売店舗を開店(店舗面積を増床変更した場合を含む。)したときは、速やかに開店届出書(様式第7号)により市長に届け出るものとする。

(連絡協議会の設置)

第11条 大型小売店舗の出店等に関する重要事項について調査審議するため、庁内に飯田市大型小売店舗出店に関する連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

2 連絡協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 大型小売店舗の出店計画に関すること。

(2) その他大型小売店舗の出店等に関する重要事項に関すること。

3 連絡協議会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 企画部長

(3) 市民協働環境部長

(4) 健康福祉部長

(5) 産業経済部長

(6) 建設部長

(7) 教育次長

(8) その他市長が必要と認める者

4 連絡協議会に座長及び副座長を置き、座長には産業経済部長をもって充て、副座長には企画部長をもって充てる。

5 連絡協議会に幹事会を置く。幹事会に関する事項は、別に定める。

6 連絡協議会の事務局は、産業経済部に置く。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、大型小売店舗の出店等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成9年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日において大規模小売店舗法第3条第1項又は第5条第1項の規定による届出がされており、かつ、開店予定日又は変更予定日が施行日から起算して5月以内の場合は、この要綱は適用しない。

(平成12年12月25日告示第93号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第5条第2項の規定により大型小売店舗事業者が行うこととされる届出であって、平成13年6月1日から平成13年9月1日までの間に行うことを予定している増床に係るものについては、同項中「8月」とあるのは「5月」と読み替えて同項の規定を適用する。

(抄)(令和4年3月7日告示第27号)

令和4年4月1日から適用する。

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飯田市大型小売店舗出店に伴う地域環境保全等のための事前協議手続の指導に関する要綱

平成9年9月29日 告示第65号

(令和4年3月7日施行)