○飯田市空き店舗活用推進事業補助金交付要綱
平成8年7月3日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市における商業及び商店街の振興を図るため、商店街団体又は新たに出店しようとする者が行う飯田市空き店舗活用推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 商店街団体 次のいずれかに該当する団体をいう。
ア 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所
イ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合
ウ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定に基づき設立された商店街事業協同組合
エ おおむね20以上の店舗により形成されている商店街において、小売商業又はサービス業(以下「小売商業等」という。)に属する事業を営む者によって組織されている協同経済事業を行っている団体
オ 前アからエに掲げる団体と同等の活動をしている団体で、市長が認めたもの
(2) コミュニティ施設 ギャラリー、多目的ホール、フリーマーケット、チャレンジショップ、休憩所等の商店街の集客に役立つ施設又は広場で、3年以上継続して使用されるもの
(3) 空き店舗 現在使用されていない店舗又は蔵
(4) 新規出店者 飯田商工会議所又は飯田商工会議所支部の会員となりその支援を受けた者で、新規に小売商業等を営む店舗を出店しようとするもの又は市長が特に認めたもの。ただし、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者を除く。
(事業の種類、経費及び補助率)
第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、次のとおりとする。
事業の種類 | 経費 | 補助率 |
コミュニティ施設整備事業 | 空き店舗を活用したコミュニティ施設の設営・設置に要する経費で、空き店舗の改修、改築、附帯設備の設置に係るもの | 事業費の2分の1以内。ただし、500万円を限度とする。 |
コミュニティ施設の設営・設置に係る空き店舗の賃借料。ただし、敷金、礼金、保証金及び仲介手数料は除く。 | 事業費の3分の2以内。ただし、1年間250万円を限度とし、補助金を交付する期間は3年間を限度とする。 | |
新規出店者支援店舗整備事業 | 空き店舗を活用した商店街団体の新規出店者支援に要する経費で、空き店舗の改修、改築、附帯設備の設置に係るもの | 事業費の2分の1以内。ただし、100万円を限度とする。 |
商店街団体の新規出店者支援に係る空き店舗の賃借料。ただし、敷金、礼金、保証金及び仲介手数料は除く。 | 事業費の2分の1以内。ただし、1年間100万円を限度とし、補助金を交付する期間は1年間とする。 | |
まちなか創業空き店舗活用事業 | 新規出店者が空き店舗を活用して新規に出店し、及び創業するために要する経費で、空き店舗の改修、改築、附帯設備の設置に係るもの。 | 事業費の3分の2以内。ただし、30万円を限度とする。 |
新規出店者が空き店舗を活用して新規に出店し、及び創業するために要する経費で、空き店舗の賃借料。ただし、敷金、礼金、保証金及び仲介手数料は除く。 | 事業費の2分の1以内。ただし、1か月4万円を限度とし、補助金を交付する期間は1年間を限度とする。 |
(補助金の交付の条件)
第4条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに市長に申請してその承認を受けること。
(3) 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することがあること。
2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 商店街団体が申請を行う場合にあっては、商店街団体の定款、規約その他これらに類するもの
(2) 商店街団体が申請を行う場合にあっては、商店街団体の直近の年間活動計画及び収支予算書の写し
(3) 商店街団体が申請を行う場合にあっては、商店街団体の構成員名簿
(4) 空き店舗の位置図
(5) 空き店舗の写真(施行前)
(6) 空き店舗の改修又は改築に係る図面及び見積書
(7) 空き店舗の附帯設備の設置に係る図面及び見積書
(8) 空き店舗に係る賃貸借契約書の写し
(9) 補助金の交付の対象となる者が個人の場合にあっては当該個人、団体の場合にあっては団体を代表する者の市税に滞納がないことを証する書類
(10) コミュニティ施設整備事業に補助金を利用する場合にあっては、コミュニティ施設の管理運営規則
(11) 新規出店者が申請を行う場合にあっては、新規出店者の定款、事業計画書その他これらに類するもの
3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。
2 規則第12条に規定する必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に係る収支決算書
(2) 補助事業に係る領収書又は支出を証する書類の写し
(3) 空き店舗の写真(施行後)
(4) その他参考となる資料
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付請求)
第8条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、飯田市空き店舗活用推進事業補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(平成28年3月31日告示第52号)
平成28年度の事業から適用する。
前文(抄)(令和5年6月15日告示第120号)
令和5年度の事業から適用する。