○地方卸売市場条例施行規則
昭和47年12月28日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方卸売市場条例(昭和47年飯田市条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(取扱品目)
第2条 条例第3条第2項の規定による規則で定める加工品及びその他の生鮮食料品等は、菓子及び清涼飲料水以外の品目とする。
(取扱品目に係る配慮)
第3条 卸売業者は、その他の生鮮食料品等のうち、取扱品目が部相互の主たる品目の範囲に及ばないよう配慮するものとする。
(卸売業務の許可申請書等)
第4条 条例第7条の2第3項に規定する申請書は、卸売業務許可申請書(様式第1号)とする。
2 前項の申請書には、条例第7条の2第4項第1号及び第2号に掲げる書類並びに当該事業開始の日以後2年間における事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添えなければならない。
(事業又は営業の譲渡し及び譲受け並びに合併の認可申請)
第5条 条例第10条の3第3項に規定する認可申請書は、事業又は営業の譲渡し及び譲受け(合併)認可申請書(様式第2号)とする。
2 前項の申請書には、条例第7条の2第4項第1号及び第2号に掲げる書類並びに事業の譲渡し及び譲受け又は合併に係る契約書の写しを添えなければならない。
(相続の認可申請)
第6条 条例第10条の4第2項に規定する認可申請書は、相続認可申請書(様式第3号)とする。
2 前項の申請書には、条例第7条の2第4項第1号から第3号までに掲げる書類、申請者と被相続人との続柄を証する書面及び申請者が当該開設又は卸売の業務を引き続き営むことについての申請者以外の相続人の同意書を添えなければならない。
(せり人の届出事項等)
第7条 条例第11条第1項に規定する市長に届け出なければならないせり人に係る事項は、次に掲げる事項とする。
(1) せり人の氏名及び住所
(2) せりを行う市場及び取扱品目の部類
(3) せり人の略歴
(4) せり人とした年月日
2 買受人が前項に規定する申請書を提出する場合は、卸売業者を経由するものとする。
3 市長は、第1項の承認をするときは、飯田市地方卸売市場買受人承認書を当該申請者に交付するものとする。
2 前項に規定する届出書を提出する場合は、卸売業者を経由するものとする。
2 前項の買受人章は、市長が作製し、買受人に1枚あて貸与とする。
3 買受人において貸与した買受人章を紛失し、再交付する場合又は複数以上を希望する時は、その実費を買受人から徴収する。
2 市長は、前項の許可をするときは、飯田市地方卸売市場附属営業人許可書を当該申請者に交付するものとする。
(卸売業者等以外の者が行う施設の使用許可申請)
第16条 条例第43条第3項の規定による許可の申請は、市長が別に定める書面を市長に提出することによってしなければならない。
2 市長は、前項の承認をするときは、飯田市地方卸売市場原状変更等承認書を申請者に交付するものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、市場の使用及び管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
(飯田市卸売市場処務規則の一部改正)
2 飯田市卸売市場処務規則(昭和46年規則第29号)の一部を次のように改正する。
題名中「飯田市卸売市場」を「飯田市地方卸売市場」に改める。
(飯田市卸売市場の使用および管理に関する条例施行規則の廃止)
3 飯田市卸売市場の使用および管理に関する条例施行規則(昭和45年規則第45号)は廃止する。
附則(昭和48年2月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。
附則(昭和49年7月9日規則第34号)
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月27日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日規則第30号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第48号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第54号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の地方卸売市場条例施行規則の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、改正後の地方卸売市場条例施行規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年6月19日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の規則の規定によってした申請、手続その他の行為であって、改正後の規則の規定に相当する規定があるものは、改正後の規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(令和3年7月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。