○飯田市準用河川条例

平成12年3月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(許可の表示義務等)

第2条 法第100条第1項において準用する法第23条から第27条までの規定による許可を受けた者(次条から第5条までにおいて「許可を受けた者」という。)は、当該許可を受けた期間中、当該許可に係る土地の見やすい位置に、市長が規則で定める標識板又は標柱を設置しなければならない。ただし、当該許可が次の各号に掲げる施設の用に供するためのものである場合は、この限りでない。

(1) 公共の用に供する橋

(2) 水道管、ガス管又は電信電話線

(3) 送配電線

2 前項の規定は、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第29条の規定による標識を掲示した場合には適用しない。

(流水占用料の徴収)

第3条 市長は、許可を受けた者から、法第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定による流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。

2 前項の流水占用料等の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の流水占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。

3 流水占用料等の徴収は、この条例に特別の定めのあるもののほか、年度を単位として行うものとする。

(流水占用料等の免除等)

第4条 市長は、次の各号の一に該当する場合にあっては、許可を受けた者に係る流水占用料等を徴収しない。

(1) 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条の規定によりなお効力を有するとされる旧河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第9条の規定による許可を受けて土地を占用する場合

(2) 国又は地方公共団体が、公共のために流水若しくは土地の占用をし、又は土石等を採取する場合

(3) かんがいのために流水又は土地の占用をする場合

(4) 人の飲用のために流水又は土地の占用をする場合

2 市長は、前項に掲げるもののほか、許可を受けた者が公共性の高い事業であって、かつ、公益上特別の理由があるものを行うと認めた場合は、その流水占用料等を減免することができる。

3 前項の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(流水占用料等の計算の方法)

第5条 流水の占用又は土地の占用に関し許可を受けた者が、年度の中途において占用を開始する場合にあっては、その流水占用料又は土地占用料(第3条に規定するものをいう。以下この条において「占用料」という。)は、当該占用を開始する日の属する月から、占用が年度の中途に終了するものにあっては、占用料は当該占用を終了する日の属する月まで、月割りで計算する。

2 別表に規定する占用料の算出の基礎となる数値に変更があったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から、月割りで計算する。

(流水占用料等の納付の時期)

第6条 法第23条から第25条までの許可(以下この条において単に「許可」という。)を受けた者が流水占用料等の納付をする場合は、次の各号に掲げる流水占用料等の区分に応じ当該各号に掲げる期日までに、市長が発行する納付書を用いてこれを行わなければならない。

(1) 許可を受けた日の属する年度において納付すべきとされた流水占用料等 許可を受けた日から起算して30日を超えない日

(2) 許可を受けた日の属する年度の翌年度以降において納付すべきとされた流水占用料等 当該納付すべきとされた年度の4月30日

2 前項の規定にかかわらず、発電のために用いる流水に係る流水占用料(以下「発電に係る流水占用料」という。)は、一の年度においてこれを2回に分割して納付しなければならない。この場合において、4月から9月までの期間の許可に係るものにあっては当該年の7月末日、10月から翌年の3月までの期間の許可に係るものにあっては当該翌年の1月末日を、それぞれの納付の時期とする。

3 前項の規定にかかわらず、年度の中途において新たに発電に係る流水占用料を納付することとなる者は、当該年度分の発電に係る流水占用料について、次の表の左欄に掲げる許可を受けた日の区分に応じ同表中欄に掲げる納付すべき発電に係る流水占用料を、同表右欄に掲げる時期に納付するものとする。

許可を受けた日

納付すべき発電に係る流水占用料

時期

4月1日から7月31日までの間

許可を受けた日の属する月から9月までの期間の許可に係るもの

7月末日

10月から翌年3月までの期間の許可に係るもの

翌年1月末日

8月1日から9月30日までの間

8月及び9月の期間の期間の許可に係るもの

9月末日

10月から翌年3月までの期間の許可に係るもの

翌年1月末日

10月1日から翌年1月31日まで

許可を受けた日の属する月から翌年3月までの期間の許可に係るもの

翌年1月末日

2月1日から3月31日まで

2月及び3月の期間の期間の許可に係るもの

3月末日

(延滞金の徴収等)

第7条 市長は、法第100条において準用する法第74条第1項の規定により督促を受けた者から、同条第5項の規定により延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の額は、納期限の翌日から納付された日までの日数に応じ、流水占用料等の額(1,000円未満の端数があるとき、又は全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の額を減免することができる。この場合において減免を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、法の施行のため必要な事項について市長が定めた規則により納付すべきものとされた流水占用料等は、この条例の規定に基づき納付すべきものとみなす。

(平成13年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年12月27日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市準用河川条例別表の1の(1)の規定は、施行日以後になされる許可の申請に係る流水占用料等について適用し、施行日前になされた許可の申請に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(平成26年6月25日条例第29号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(飯田市準用河川条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市準用河川条例第7条の規定は、平成27年度以後の年度分の流水占用料等について適用し、平成26年度分までの流水占用料等については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

1 流水占用料

(1) 発電に係る流水占用料

河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定める額

(2) 鉱工業用に係る流水占用料

区分

単位

占用料

鉱工業用

1年 毎秒1リットル(1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。)

4,000円

2 土地占用料

区分

単位

料金

工作物の設置を伴うもの

漁業施設

やな

1年

1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。以下同じ。)

160円

魚せぎ又は瀬付

1時期

1箇所

6,500円

石塚

1時期

1箇所

1,000円

うけ

1年

1箇所

340円

箱状

1年

1箇所

340円

番小屋(土地の面積が6.6平方メートル以内のもの)

1年

1むね

1,120円

建物

1年

1平方メートル

270円

(さん橋を含む。)

1年

1平方メートル

170円

電柱

1年

1本

1,080円

(木)

1年

1平方メートル

780円

支柱

1年

1本

1,080円

広告板

1年

板面積1平方メートル

2,880円

軌条

1年

1メートル(1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。以下同じ。)

140円

河川横過物

1年

1メートル

130円

諸管埋設物

口径8センチメートル未満のもの

1年

1メートル

120円

口径8センチメートル以上のもの

1年

1メートル

170円

温泉又は鉱泉

1年

ゆう出又は試掘1箇所

28,000円

その他

1年

1平方メートル

170円

工作物の設置を伴わないもの

耕作のための土地

1年

1平方メートル

12円

9円

その他

1年

1平方メートル

100円

3 土石採取料

区分

単位

料金

砂利又は砂

1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。以下同じ。)

230円

切込み

1立方メートル

210円

土砂

1立方メートル

180円

れき、栗石、玉石類

1立方メートル

260円

転石

30センチメートル以上50センチメートル未満のもの

1個

90円

50センチメートル以上60センチメートル未満のもの

1個

120円

60センチメートル以上のもの

1立方メートル

5,200円

骨材用のもの

時価に基づき評価した額

石材

時価に基づき評価した額

庭石

時価に基づき評価した額

4 その他の河川産出物採取料

区分

単位

料金

あし、かや類

60センチメートル なわしめ1束(60センチメートルなわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。)

60円

竹木

時価に基づき評価した額

飯田市準用河川条例

平成12年3月27日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)