○飯田市モーテル類似施設建築規制条例施行規則
昭和59年9月25日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市モーテル類似施設建築規制条例(昭和59年飯田市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 営業時間中自由に出入りすることのできる玄関
(2) 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の施設
(3) 自由に利用することができるロビー、応接室等の施設
(4) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する調理室、配ぜん室等の施設
(5) 帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの
(6) 意匠及び色彩が、付近の環境を損わない素朴な外観
(7) もつぱら客が利用するための開放された駐車施設(駐車施設を有する旅館又はホテルに限る。)
2 前項各号に掲げる施設は、収容人員に相応した規模のものでなければならない。
(1) 当該届出に係るモーテル類似施設(条例第2条第1号に規定するものをいう。)の敷地の位置から200メートル以内の地域の見取図(1/2,500)
(2) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況を明示すること。)
(3) 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積を明示すること。)
(4) 2面以上の立面図(縮尺、高さ及び開口部の位置並びに外観の意匠、色彩を明示すること。)
(5) その他市長が必要と認める書類
(通学路等)
第4条 市長は、条例第5条第3号の通学路を指定したときは、告示するものとする。
2 市長は、条例第5条第4号の区域を指定したときは、告示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月12日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。