○飯田市モーテル類似施設建築規制条例施行規則

昭和59年9月25日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市モーテル類似施設建築規制条例(昭和59年飯田市条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(構造及び施設)

第2条 条例第2条第1号に定める構造及び設備とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 営業時間中自由に出入りすることのできる玄関

(2) 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等の施設

(3) 自由に利用することができるロビー、応接室等の施設

(4) 食堂、レストラン又は喫茶室及びこれらに付随する調理室、配ぜん室等の施設

(5) 帳場、フロント等から各客室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設で、宿泊又は休憩のために客室を利用する者が通常使用する構造のもの

(6) 意匠及び色彩が、付近の環境を損わない素朴な外観

(7) もつぱら客が利用するための開放された駐車施設(駐車施設を有する旅館又はホテルに限る。)

2 前項各号に掲げる施設は、収容人員に相応した規模のものでなければならない。

(届出)

第3条 条例第4条の規定による届出をしようとする者は、モーテル類似施設建築計画届出書(様式第1号)に、次の各号に掲げる図書及び書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 当該届出に係るモーテル類似施設(条例第2条第1号に規定するものをいう。)の敷地の位置から200メートル以内の地域の見取図(1/2,500)

(2) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況を明示すること。)

(3) 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積を明示すること。)

(4) 2面以上の立面図(縮尺、高さ及び開口部の位置並びに外観の意匠、色彩を明示すること。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(通学路等)

第4条 市長は、条例第5条第3号の通学路を指定したときは、告示するものとする。

2 市長は、条例第5条第4号の区域を指定したときは、告示するものとする。

(中止命令等)

第5条 条例第6条の規定による中止命令は、モーテル類似施設建築中止命令書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第7条の規定による勧告は、モーテル類似施設建築改善勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 条例第9条第2項の規定による身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第4号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月12日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

飯田市モーテル類似施設建築規制条例施行規則

昭和59年9月25日 規則第35号

(令和3年7月12日施行)