○飯田都市計画事業丸山・羽場土地区画整理事業施行条例
昭和59年7月4日
条例第29号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 費用の負担(第6条)
第3章 土地区画整理審議会(第7条~第14条)
第4章 地積の決定の方法(第15条・第16条)
第5章 評価(第17条~第19条)
第6章 清算(第20条~第26条)
第7章 雑則(第27条~第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により、飯田市が施行する丸山・羽場土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 飯田都市計画事業丸山・羽場第一地区土地区画整理事業
(2) 飯田都市計画事業丸山・羽場第二地区土地区画整理事業
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。
事業の名称 | 施行地区に含まれる地域の名称 |
飯田都市計画事業丸山・羽場第一地区土地区画整理事業 | 飯田市白山町3丁目東の全部 飯田市羽場町1丁目、丸山町1丁目、丸山町2丁目、白山町1丁目、白山町2丁目、白山町3丁目南、今宮町1丁目、今宮町2丁目、今宮町3丁目、今宮町4丁目、上飯田の各一部 |
飯田都市計画事業丸山・羽場第二地区土地区画整理事業 | 飯田市羽場町1丁目の全部 飯田市松川町、羽場町2丁目、羽場町3丁目、羽場町4丁目、砂払町1丁目、砂払町3丁目、羽場権現、羽場仲畑、上飯田の各一部 |
(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所は、飯田市大久保町2534番地飯田市役所に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次の各号に掲げるものを除き、飯田市が負担する。
(1) 法第121条の規定による国庫補助金
(2) 県補助金
(3) 公共施設管理者負担金
第3章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第7条 法第56条第1項の規定により置かれる審議会(以下「審議会」という。)の名称は次のとおりとする。
事業の名称 | 審議会の名称 |
飯田都市計画事業丸山・羽場第一地区土地区画整理事業 | 飯田都市計画事業丸山・羽場第一地区土地区画整理審議会 |
飯田都市計画事業丸山・羽場第二地区土地区画整理事業 | 飯田都市計画事業丸山・羽場第二地区土地区画整理審議会 |
(審議会委員の定数)
第8条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、それぞれ10人とする。
2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により選挙される委員の数は、8人とする。
3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により学識経験を有する者から選任する委員の数は、2人とする。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。
(予備委員)
第11条 法第59条第1項の規定により、審議会に施行地区内の宅地の所有者(以下「土地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員について、それぞれ予備委員を置く。
2 予備委員の数は、土地所有者から選挙すべき委員の数及び借地権者から選挙すべき委員の数(その数が奇数のときは、1を減じた数)のそれぞれ2分の1とする。
3 予備委員は、委員の選挙において当選人を除いて次条に定める数以上の得票があつた者で、得票数の多いものから順次なるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定めるものとする。
4 前項の規定による予備委員を定めた場合においては、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告とあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
5 委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員を補充するものとする。
6 前項の場合においては、市長は、委員となつた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となつた者にその旨通知するものとする。
7 補充により委員となつた者は、前項の公告があつた日から委員の資格を取得するものとする。
(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)
第12条 令第35条第3項及び法第59条第3項の規定により、この条例で定める当選人又は予備委員となるのに必要な得票数は、土地所有者又は借地権者が当該選挙において選挙すべきそれぞれの委員の数で、その選挙における土地所有者又は借地権者のそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の5分の1以上とする。
(委員の補欠選挙)
第13条 法第60条第1項の規定により、この条例で定める補欠選挙を行わなければならない委員の欠員数は、土地所有者から選挙すべき委員又は借地権者から選挙すべき委員のそれぞれの定数(その数が奇数のときは、1を減じた数)の2分の1とする。
(学識経験委員の補充及び解任)
第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は速やかに補欠の委員を選任するものとする。
2 学識経験を有する者のうちから選任された委員が、法第63条第4項第2号の規定に該当するに至つたときは、市長は当該委員を解任し、前項の規定により補欠の委員を選任しなければならない。
第4章 地積の決定の方法
(従前の宅地の地積の決定)
第15条 換地計画において、換地を定めるために必要な従前の宅地各筆の地積は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在の不動産登記法(明治32年法律第24号)に基づく土地登記簿に登記された地積(以下「基準地積」という。)により決定する。
2 土地所有者は、前項の基準地積に異議があるときは、施行日から60日以内に、実測図(土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)に基づく土地家屋調査士が実測し、境界について隣地所有者の確認のあるもの。以下同じ。)を添え、再決定を申請することができる。この場合において、市長が必要と認めるときは、当該宅地に隣接する宅地の実測図を添えなければならない。
3 市長は、前項の規定による再決定の申請を受理したときは、速やかに決定し、その結果を文書をもつて当該申出をした者に通知するものとする。
4 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の宅地各筆の所有者全員が、連署した書面をもつてこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。
(未登記の所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)
第16条 換地について、所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定める場合の基準となるべき従前の宅地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告に係る地積(同条第3項の規定による届出があつた場合は、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)により決定する。ただし、申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積と符合しないときは、基準地積の範囲内で市長が定めた地積による。
第5章 評価
(評価員の定数)
第17条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、それぞれ3人とする。
(宅地の評価)
第18条 従前の宅地及び換地の価額は、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境等を勘案し、評価員の意見を聴いて、市長が定める。
(権利の評価)
第19条 所有権以外の権利の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価額の割合を乗じて得た額(以下「権利価額」という。)とする。
第6章 清算
(清算金の算定)
第20条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する所有権以外の権利の価額に乗じて得た額と、当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。
(換地を定めない宅地等の清算金)
第21条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により、換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその一部を定めないで、金銭で清算する場合における清算金は、従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に、前条の比を乗じて得た価額とする。
(清算金の徴収又は交付の通知)
第22条 市長は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、遅くともその期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第23条 市長は、清算金として徴収すべき金額が1万円を超え、かつ、納付すべき者から分割納付を希望する旨の申出があつたときは、その清算金を分割徴収し、清算金として交付すべき額が1万円を超えるときは、その清算金を分割交付するものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回目以降の徴収し、又は交付すべき期限は、前回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算して6月目とする。
4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における徴収し、又は交付すべき額は、利子を合せて毎回均等とする。
5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、市長は、毎回の徴収し、又は交付すべき金額及び期限を定めて、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。
6 第3項の規定にかかわらず、清算金を分割して納付すべき者は、その納付を完了すべき期限前に、清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7 市長は、清算金を分割して納付すべき者が当該清算金を滞納したとき、その他繰上げ徴収をする必要があると認めるときは、徴収を完了すべき期限が到来する前に、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて徴収することができる。
8 市長は、清算金を分割交付している場合において、繰り上げて交付する必要があると認めるときは、その交付すべき期限が到来する前に未交付の清算金を繰り上げて交付することができる。
2 前項の延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下本項において「督促額」という。)が100円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあつた督促額を控除した額とする。
3 前項の延滞金の額が10円未満である場合においては、これを徴収しないものとする。
(分納を希望する者の申出)
第25条 清算金を納付すべき者が分割納付を希望する場合においては、法第103条第1項の通知があつた日から別に定める期限までに、市長に分割納付を希望する旨を申出なければならない。
(氏名又は住所変更の届出)
第26条 清算金を分割納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更した場合においては、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。
第7章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出受理の停止)
第27条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による権利の申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。
(補償金の前払)
第28条 市長は、法第77条第2項の規定により、照会を受けた者が、自ら建築物を移転し、又は除去する場合において必要があると認めるときは、法第78条の規定による補償金のうち、建築物等に関するものの補償に相当する額の一部を、前払いすることができる。
(代理人の選定)
第29条 事業の施行地区内の宅地について権利を有する者で、飯田市に居住しないものは、事業施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、飯田市に居住する者のうちから代理人を選定して届け出ることができる。
2 代理人を変更し、又は取り消したときは、直ちに、市長に届け出なければならない。
(宅地又は建築物等に関する権利の異動の届出)
第30条 事業の施行地区内の宅地又は建築物等に関する権利について異動を生じたときは、第27条に定める期間を除き、当事者双方連署して遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書類をもつて連署に代えることができる。
(住所等変更の届出)
第31条 事業の施行地区内の宅地又は建築物等について権利を有する者が、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なく、書面をもつてその旨を届け出なければならない。
(換地処分の時期)
第32条 法第103条第2項の規定により、市長が必要があると認めるときは、施行地区内全部に工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。
(補則)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日から施行する。
附則(昭和60年7月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月29日条例第24号)
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日から施行する。
(平成3年3月公告第40号で、同3年3月1日から施行)
附則(平成19年12月20日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
(別表)(第23条関係)
徴収又は交付すべき清算金の総額 | 分割徴収又は交付する期限 | 分割回数 |
清算金の額が1万円を超え4万円までのとき | 6月以内 | 2回 |
清算金の額が4万円を超え7万円までのとき | 1年以内 | 3回 |
清算金の額が7万円を超え10万円までのとき | 1年6月以内 | 4回 |
清算金の額が10万円を超え13万円までのとき | 2年以内 | 5回 |
清算金の額が13万円を超え16万円までのとき | 2年6月以内 | 6回 |
清算金の額が16万円を超え20万円までのとき | 3年以内 | 7回 |
清算金の額が20万円を超え24万円までのとき | 3年6月以内 | 8回 |
清算金の額が24万円を超え28万円までのとき | 4年以内 | 9回 |
清算金の額が28万円を超え32万円までのとき | 4年6月以内 | 10回 |
清算金の額が32万円を超えるとき | 5年以内 | 11回 |
(注) 分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から計算する。