○飯田市都市公園条例施行規則
昭和44年3月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市都市公園条例(昭和43年条例第40号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公園施設を設け、又は管理するとき 5年以内
(2) 土地を占用するとき。
ア 電柱、電線、変圧器、塔その他これらに類するもの 5年以内
イ 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 5年以内
ウ 競技会、展示会その他これらに類する催しのための工作物 3月以内
エ 工事用板囲い、足場、詰所その他の工事施設 3月以内
オ 土石、木材、竹かわらその他工事用材料置場 3月以内
カ 前各号以外のもの 1年以内
(保管した工作物等の返還の方法)
第6条 市長は、条例第12条の2第2項の規定により保管した工作物その他の物件又は施設(以下この条において「工作物等」という。都市公園法(昭和31年法律第79号)第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)をその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に返還するときは、返還を受ようとする者に、その氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によって、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第11号)と引換えに返還するものとする。
(保管工作物等一覧簿の閲覧の方法)
第7条 条例第12条の4第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿の様式は、様式第12号とし、飯田市役所に備え付けるものとする。
2 条例第12条の4第2項の規定による保管工作物等一覧簿の閲覧は、次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 飯田市の休日(飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。)においては、保管工作物等一覧簿を閲覧に供さない。
(2) 保管工作物等一覧簿の閲覧をする時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 保管工作物等一覧簿を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
ア 係員の指示に従って、所定の場所で閲覧をすること。
イ 保管工作物等一覧簿を汚損し、又は毀損しないこと。
ウ 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(一般競争入札する場合における公告事項)
第8条 条例第12条の6第2項第2号の規定により市長が規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般競争入札を行う日時及び場所
(2) 一般競争入札に参加するために必要な資格及び手続
(3) その他市長が必要と認める事項
(保証人の資格)
第9条 条例第24条に規定する保証人は、1年以上引き続き、この市に住所を有する者でなければならない。
2 市長は、当該保証人が適当でないと認めたとき、又は前項に規定する資格を欠いたときは、新たに保証人を立てさせなければならない。
(保証金)
第10条 条例第24条に規定する保証金の額は、当該使用料と同額以内とする。
2 前項の規定による保証金は、許可期間が満了した日又は許可の期間満了前に、当該行為又は利用を廃止した日以後において還付する。ただし、未納の使用料、損害賠償金等があるときには、これに充当することができる。
(使用料の免除)
第11条 次の各号の一に該当するときは、市長は使用料を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業その他公共の用に供する軌道、電気、ガス、水道又は下水道の事業のため占用するとき。
(2) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で、路面の上空を占用するとき。
(3) 水道管、ガス管及び下水道管の各戸引込み管埋設のため占用するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が公共のため必要があると認めたとき。
(5) その他特に市長が必要と認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月27日から適用する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(平成記念飯田子どもの森公園条例施行規則の一部改正)
2 平成記念飯田子どもの森公園条例施行規則(平成14年飯田市規則第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)