○飯田市上郷地域休養施設条例施行規則
平成5年6月30日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市上郷地域休養施設条例(平成5年飯田市条例第72号。以下「条例」という。)第10条の規定により、飯田市上郷地域休養施設(以下「休養施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 休養施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第3条 休養施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 市が主催するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(1) 市長がやむを得ない理由により、使用の許可を取消したとき。
(2) 使用の申請をした者が当該使用日前5日までにその申請を取消し、又は変更を申し出たとき。
(遵守事項)
第8条 休養施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 休養施設の室又は備品をき損等しないこと。
(2) 休養施設内において、他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(3) 使用許可のない室又は備品を使用しないこと。
(4) 備品を休養施設の外に持ち出さないこと。
(5) 所定の場所以外で、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 休養施設内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(7) 物品の販売をしないこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、休養施設の秩序の維持について市長が指示すること。
(使用後の処理)
第9条 使用者は、室、備品等の使用を終了したときは、当該使用した室、備品等を清掃し、又は整理して、その旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第33号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。