○飯田市水道局企業職員被服貸与規程
平成5年7月1日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 飯田市水道局企業職員(以下「職員」という。)に対し、この規程の定めるところにより被服を貸与するものとする。
(被服貸与)
第2条 前条に規定する職員に対する被服貸与については、職員被服貸与規則(昭和37年飯田市規則第28号)の例による。
附則
この管理規程は、平成5年7月1日から施行する。
○飯田市水道局企業職員被服貸与規程
平成5年7月1日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 飯田市水道局企業職員(以下「職員」という。)に対し、この規程の定めるところにより被服を貸与するものとする。
(被服貸与)
第2条 前条に規定する職員に対する被服貸与については、職員被服貸与規則(昭和37年飯田市規則第28号)の例による。
附則
この管理規程は、平成5年7月1日から施行する。