○飯田市鼎財産区管理会条例
昭和59年12月27日
条例第81号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定により、飯田市鼎財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置及び組織)
第2条 飯田市鼎財産区(以下「財産区」という。)に、財産区管理会を置く。
2 前項に規定する財産区管理会(以下「管理会」という。)は、財産区管理委員(以下「委員」という。)5人をもって組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、財産区の区域内に3月以上住所を有する者であって、飯田市の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から、飯田市長が議会の同意を得て選任する。
(失職)
第4条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。
(会長)
第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8条 前3条に規定するもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。
(管理会の同意を要する事項)
第9条 財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産の処分に関すること。
(2) 加入金、分担金又は夫役現品に関すること。
(3) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。
(4) この条例の改廃に関すること。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営については、飯田市の議会の議事運営の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際における飯田市鼎財産区管理会の委員の定数は、この条例の施行の際に在職する委員の任期が満了するまでの間、改正後の飯田市鼎財産区管理会条例第2条第2項に規定する飯田市鼎財産区管理会の委員の定数とみなす。ただし、委員に欠員を生じたときは、その定数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に規定するとおりとする。
(1) 1人の欠員が生じた場合 6人
(2) 2人以上の欠員が生じた場合 5人
附則(令和2年9月29日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年9月29日から施行する。