○飯田市上郷野底山財産区資金積立基金条例

平成5年10月18日

条例第106号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条の規定により、資金積立基金(以下「基金」という。)の設置並びにその管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第241条第1項の規定により、別表のとおり基金を設置する。

(積立金額)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度歳入歳出予算で定める。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金から当該年度の翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額(継続費の支出財源として逓次繰り越した金額を含む。)を控除した額の2分の1を下らない額を当該年度の翌年度において財政調整基金に積立てるものとする。

(基金の管理・運用)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、当該基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

目的

使途

財政調整基金

飯田市上郷野底山財産区(以下この表において「財産区」という。)財政の健全な運営を図る。

次に掲げる経費の財源に充てる。

(1) 財政事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための経費

(2) 災害により生じた経費又は災害により生じた減収をうめるための経費

(3) 緊急に実施することが必要となった建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費

(4) 償還期限を繰り上げて行う起債の償還の経費

森林造成基金

森林の造成を図る。

森林造成に要する費用の財源に充てる。

飯田市上郷野底山財産区資金積立基金条例

平成5年10月18日 条例第106号

(平成5年10月18日施行)

体系情報
第14類 則/第1章 財産区/ 上郷地区
沿革情報
平成5年10月18日 条例第106号