○飯田市高齢者特別ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成12年3月30日
告示第33号
飯田市高齢者特別ホームヘルプサービス事業実施要綱を次のように定め、平成12年4月1日から施行する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に居住する高齢者で介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護者のうち介護保険法で規定する居宅介護サービス費に係る支給限度額を超えて訪問介護を必要とする者にホームヘルパーを派遣し、日常生活の支援を行うことにより、当該高齢者世帯の生活の安定を図ることについて必要な事項を定めるものとする。
(援助の実施)
第2条 市長は、次条に規定する者にホームヘルパーを派遣し、当該者の日常生活上の援助を行う。
(派遣対象者)
第3条 ホームヘルパーの派遣(以下単に「派遣」という。)対象者は、市内に居住する介護保険法第7条第3項に規定する要介護者(同項第2号に規定する者を除く。)のうち同法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費に係る支給限度額を超えてホームヘルパーによる援助が行われなければ日常生活上著しい支障が生じると認められる者とする。
(援助の内容及び派遣の単位)
第4条 派遣により市長が行う援助は、次の各号に掲げるもののうち、派遣の対象世帯の状況に応じ市長が必要と認めるものとする。
(1) 調理
(2) 衣類の洗濯及び補修
(3) 住居等の掃除及び整理整頓
(4) 生活必需品の買物
(5) 関係機関等との連絡
(6) 生活全般に関する相談及び助言
(7) 排せつの介助
(派遣の申込み)
第5条 派遣を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した飯田市高齢者特別ホームヘルパー派遣申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出するものとする。
(1) 申込者の住所、氏名及び連絡先の電話番号
(2) 派遣を申し込む旨
(3) 派遣を受けようとする者及び当該派遣を受けようとする者と同一世帯に属する者すべてに係る市民税の課税状況を市長が確認することに同意する旨
(4) 派遣を受けようとする者の住所及び氏名
(5) 派遣を必要とする理由
(6) 1週間当たりの派遣を希望する回数
(7) 1回当たりの派遣を希望する単位
(8) 希望する援助の内容
2 申込書の様式は、市長が別に定める。
(1) 派遣を行い、又は派遣の内容を変更する旨
(2) 派遣を受けようとする者の住所及び氏名
(3) 派遣を開始し、又は派遣の内容を変更する期日
(4) 1週間当たりの派遣回数
(5) 1回当たりの派遣時間
(6) ホームヘルパーが行う援助の内容
(7) 派遣一単位当たりの費用の額
2 派遣の必要を認めない場合は、飯田市高齢者特別ホームヘルパー派遣申込不承諾通知書により、派遣を行わない旨及びその理由を申込者に通知する。
3 飯田市高齢者特別ホームヘルパー派遣承諾等通知書及び飯田市高齢者特別ホームヘルパー派遣申込不承諾通知書の様式は、市長が別に定める。
2 負担金は、1月を単位として算定するものとし、その金額は、前項の規定による派遣1回当たりの負担金に、一の月に派遣を受けた回数を乗じたものとする。
3 利用者は、市長が発行する納入通知書により、前項に規定する負担金を、派遣を受けた日の属する月の翌月の末日までに納入するものとする。
4 派遣が複数の年度に渡る場合は、毎年度の7月1日に、利用者が利用者世帯区分のいずれに属するかを市長が決定し、当該年度の7月における費用の算定から適用するものとする。
(派遣内容の変更及び派遣の廃止又は停止)
第8条 市長は、利用者の属する世帯の状況の変化により、ホームヘルパーが行う援助の内容、1週間当たりの派遣回数、1回当たりの派遣時間又は前条第1項に規定する派遣1回当たりの負担金を変更する必要があると認めた場合は、変更の決定をし、飯田市高齢者特別ホームヘルパー派遣承諾等通知書により利用者に変更の内容を通知するものとする。
2 市長は、派遣を廃止又は停止する場合は、飯田市高齢者特別ホームヘルパー派遣廃止等通知書により、利用者に、廃止又は停止をする旨、廃止又は停止をする理由及び廃止の期日又は停止の期間を通知するものとする。
3 前項の規定により派遣を廃止又は停止する場合は、市長は、あらかじめ利用者にその理由を説明し、利用者の意見を聞かなければならない。ただし、利用者から派遣の廃止又は停止の申込みがあった場合はこの限りでない。
(1) 派遣の廃止又は停止を申し込む旨
(2) 派遣を受けている者の住所及び氏名
(3) 派遣の廃止又は停止を希望する理由
(4) 派遣の廃止を希望する日又は当該派遣の停止を希望する期間
5 飯田市高齢者特別ホームヘルパー派遣廃止等申込書の様式は、市長が別に定める。
(帳簿の整備)
第9条 市長は、この事業を行うに必要な派遣決定調書、利用者負担金収納簿、ホームヘルパー活動記録簿その他必要な帳簿を整備しておくものとする。
(実施の委託)
第10条 市長は、この事業の実施を社会福祉法人等に委託することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(平成15年4月1日告示第36号)
公布の日から施行する。
前文(抄)(平成28年3月31日告示第49号)
平成28年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
利用者世帯区分 | 費用の額 | 費用の額 |
飯田市社会福祉法人等による利用者負担減額の免除に対する助成金交付事業実施要綱(平成12年飯田市告示第40号)第2条第3号に規定する免除対象者が属する世帯 | 訪問介護(介護保険法第8条第2項に規定するものをいう。以下この表において同じ。)に必要な費用のうち、所要時間30分未満の身体介護に係るものの5パーセントに相当する額 | 訪問介護に必要な費用のうち、所要時間30分以上1時間未満の生活援助に係るものの5パーセントに相当する額 |
利用者の世帯に属する者のうちいずれかの者が前年に所得税を課税されている世帯 | 訪問介護に必要な費用のうち、所要時間30分未満の身体介護に係るものの20パーセントに相当する額 | 訪問介護に必要な費用のうち、所要時間30分以上1時間未満の生活援助に係るものの20パーセントに相当する額 |
上記以外の世帯 | 訪問介護に必要な費用のうち、所要時間30分未満の身体介護に係るものの10パーセントに相当する額 | 訪問介護に必要な費用のうち、所要時間30分以上1時間未満の生活援助に係るものの10パーセントに相当する額 |
(備考)10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額を費用の額とする。