○飯田市環境技術開発センター条例
平成15年3月28日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき飯田市環境技術開発センターの設置及び管理をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 創業しようとする者又は新たな商品その他の研究開発を行おうとする者を支援することにより、研究開発力ある企業の集積を図り、もって地域経済の活性化に資するため、飯田市桐林2254番地298に、飯田市環境技術開発センター(以下「センター」という。)を設置する。
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
2 次条の規定による許可を受けた者は、開館時間以外の時間又は休館日においてもセンター(交流室及び市長が規則で定める部分を除く。)を利用することができる。
(利用の許可)
第4条 開発支援室及び交流室を利用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。
(開発支援室を利用することができる者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、開発支援室を利用することができる。
(1) 製造業、ソフトウェア業その他市長が適当と認める事業を新たに開始しようとする者
(2) 現に前号に規定する事業を行う者で、新たに研究開発を行う意欲のあるもの
(利用許可の期間)
第6条 開発支援室の利用許可の期間は、5年以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、当該期間を延長することができる。
(使用料)
第7条 開発支援室及び交流室の使用料は、徴収しない。
(利用許可の取消し)
第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該利用者に対して行った利用許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、市長がセンターの維持管理上不適当と認めたとき。
(遵守事項)
第9条 センターに入館する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定の政党又は議員になろうとする個人を支援する活動その他これに類する活動にセンターを利用しないこと。
(2) 市長が指定する場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) センターの利用に支障が生じるおそれのある騒音、臭気又は振動の発生をさせるときは、あらかじめ市長の許可を得ること。
(4) 市長の許可なく銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物をセンターに持ち込まないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が行うセンターの管理に必要となる措置に従うこと。
(形状変更等の禁止)
第10条 センターに入館する者は、センターの形状、形質等を変更し、又は動産を附合してはならない。
(変更の届出)
第11条 利用者は、利用許可の期間中に、氏名の変更、住所の変更その他市長が規則で定める事由に該当した場合は、市長が規則で定めるところにより届出等をしなければならない。
2 市長は、利用者が前項の規定による原状回復義務を履行しない場合は、当該利用者がなすべき行為を代わって行い、その要した費用を当該利用者から徴収することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の飯田市環境技術開発センター条例の規定に基づいて行われた許可、申請その他の行為は、この条例による改正後の飯田市環境技術開発センター条例の相当規定に基づいて行われたものとみなす。