○飯田市環境技術開発センター条例施行規則

平成15年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市環境技術開発センター条例(平成15年飯田市条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、条例において用いる用語の例による。

(開館時間外又は休館日の利用)

第3条 条例第3条第2項に規定する市長が規則で定める部分は、次の各号に規定する部分とする。

(1) 利用許可を受けた開発支援室の利用に必要のない部分

(2) その他市長が施設の管理上開館時間又は休館日の利用が適当でないと認める部分

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条第1項に規定する市長が定める申請は、飯田市環境技術開発センター利用許可申請書(様式第1号)に別に定める事業計画書を添えて、市長に提出する方法による。

(利用者の選考)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、これを審査し、飯田市環境技術開発センター(以下「センター」という。)の利用の可否を決定する。

2 市長は、前項の可否の決定をした場合は、速やかに、申請書の提出をした者に対して書面をもって通知しなければならない。

(鍵の貸与等)

第6条 市長は、利用者に開発支援室、交流室及び休憩室(以下「開発支援室等」という。)の鍵を貸与する。

2 利用者は、前項の規定により貸与された鍵の管理に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用者の責任において開発支援室等の施錠を行うこと。

(2) 利用者以外の者に鍵を貸与しないこと。

(3) 市長の許可なく鍵を複製しないこと。

(4) 鍵を紛失又は損傷した場合は、速やかに市長に届け出ること。

3 利用者は、利用許可の期間が満了する日までに、開発支援室等の鍵を市長に返却しなければならない。

(開発支援室等の管理)

第7条 開発支援室等の清掃及び軽微な修繕は、利用者の負担により、利用者が行うものとする。

(実費の負担)

第8条 利用者は、センターの利用に係る実費を、市長に対して支払わなければならない。

(形状変更等の申請)

第9条 条例第10条第2項の市長が規則で定める申請は、飯田市環境技術開発センター形状変更等許可申請書(様式第2号)を市長に提出して行う方法による。

(届出)

第10条 条例第11条に規定する市長が規則で定める事由は、次の表の左欄に掲げるものとし、同条に規定する市長が規則で定める届出等の方法は、同表の右欄に掲げるものとする。

事由

方法

利用者の氏名若しくは名称、住所若しくは所在地又は利用者が法人である場合における代表者の氏名に変更が生じた場合

速やかに、飯田市環境技術開発センター利用者変更届(様式第3号)を市長に提出する。

利用許可の期間の延長(条例第6条ただし書に規定するものをいう。)を求める必要が生じた場合

利用許可の末日の30日前までに、飯田市環境技術開発センター利用許可期間延長申請書(様式第4号)に別に定める事業計画書を添えて、市長に提出する。

利用を中止する場合

利用を中止しようとする日の30日前までに、飯田市環境技術開発センター利用中止届(様式第5号)を市長に提出する。

(実績報告)

第11条 利用者は、センターにおいて行った事業の実績について、飯田市環境技術開発センター利用実績報告書(様式第6号)により、市長に報告しなければならない。

2 前項に規定する報告は、毎年度における利用者の実績について、当該年度の3月31日までに行わなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の飯田市環境技術開発センター条例施行規則の規定に基づいて行われた申請その他の行為は、この規則による改正後の飯田市環境技術開発センター条例施行規則の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

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飯田市環境技術開発センター条例施行規則

平成15年3月28日 規則第12号

(平成24年12月26日施行)