○地価公示法施行令第1条第1項の規定による図書の閲覧に関する規程
平成15年4月1日
告示第32号
地価公示法施行令第1条第1項の規定による図書の閲覧に関する規程を次のように定め、公布の日から施行する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定により、図書(地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第1項の規定により飯田市長(以下「市長」という。)に対して送付されたものをいう。以下同じ。)の閲覧について必要な事項を定めるものとする。
(閲覧者受付簿への記入)
第2条 図書の閲覧を行おうとする者は、閲覧者受付簿(別記様式)に所定の事項を記入するものとする。
(閲覧の場所)
第3条 図書の閲覧を行う場所は、市長が指定する場所とする。
2 図書の閲覧を行う者(以下「閲覧者」という。)は、前項の規定により市長が指定する場所から図書を持ち出すことができない。
(閲覧の時間)
第4条 図書の閲覧を行うことができる時間は、飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(取扱い上の注意)
第5条 飯田市の職員(以下「職員」という。)は、閲覧者が図書を破損、汚損、加筆等しないよう注意して閲覧させるものとする。
(閲覧の中止等)
第6条 市長は、閲覧者が職員の指示に従わない場合又は引き続いて閲覧を行わせることが適当でないと認めた場合は、当該閲覧を行う者の閲覧を中止させ、又は制限を加えることができる。
(写しの交付)
第7条 閲覧者は、必要に応じて、当該図書の写しの交付を受けることができる。
2 前項に規定する図書の写しの交付に要する費用は、写し1枚につき10円とし、職員が、図書の写しの交付を受ける者から徴収するものとする。