○平成記念飯田子どもの森公園条例
平成14年3月27日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成記念飯田子どもの森公園(以下「公園」という。)の管理及び使用料に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)、都市公園法(昭和31年法律第79号)第18条及び飯田市都市公園条例(昭和43年飯田市条例第40号)第16条第2項の規定に基づき、飯田市都市公園条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(管理の方針)
第2条 公園は、自然、人及び文化とふれあう様々な体験活動の場を児童に提供し、その健やかな成長に資する場として管理されなければならない。
(指定管理者による管理)
第3条 公園の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、公園の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(開館時間等)
第4条 公園の屋内施設(飯田市都市公園条例別表第2に規定する平成記念飯田子どもの森公園の有料公園施設であって、別表第1に掲げるものをいう。以下単に「施設」という。)の開館時間及び休館日は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に規定するとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。
ア 12月29日から翌年1月3日までの日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)の翌日
ウ 月曜日(休日に該当する場合を除く。)
エ 月曜日が休日に該当する場合にあっては、当該月曜日の翌日
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の維持管理に関する業務
(2) 公園において行う児童の健やかな育成に資するための事業及びその運営に関する業務
(3) 施設の利用の許可及び当該利用に係る料金の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に指示する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号。第19条において「指定管理者指定手続等条例」という。)によるものとする。
(利用の許可)
第7条 施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市長が規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者に申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 利用者が施設を利用することにより公益を害するおそれがあると指定管理者が認めたとき。
(2) 利用者が施設をき損するおそれがあると指定管理者が認めたとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、指定管理者が公園の維持管理上不適当と認めたとき。
3 指定管理者は、前項の規定により行う許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。
4 施設については、飯田市都市公園条例第5条第1項第5号の規定は適用しない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用許可をした場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用許可を取り消し、又は利用者に利用の停止を命ずることができる。
(2) 利用者が偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、指定管理者が公園の維持管理上不適当と認めたとき。
(利用料金の納付)
第9条 利用許可を受けた利用者は、利用許可を受ける際、施設の利用料金(以下単に「利用料金」という。)を、指定管理者に納めなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の額)
第10条 施設の利用料金の額は、別表第1に規定する利用料金の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。
(1) 利用者以外の者から金員を徴することを目的として利用する場合 別表第1に規定する額に100分の100を乗じて得た額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額
(2) 施設において電気器具を持ち込んで利用する場合 別表第2に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額
(3) 施設の冷房又は暖房を利用する場合 別表第3に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額
3 指定管理者は、前2項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) 第13条第1項第1号に規定する利用者に相当する者が当該団体以外の者から金員を徴収すること以外の目的で利用者となる場合 100分の100
(2) 第13条第1項第2号に規定する利用者に相当する者が当該団体以外の者から金員を徴収すること以外の目的で利用者となる場合 100分の100
(3) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより指定管理者に申請しなければならない。
(利用料金の還付)
第12条 利用者が既に納付した利用料金は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設を利用しなくなった場合で、施設を利用しようとしていた日の3日前までにその旨を指定管理者に申し出たとき。
(2) 故意又は過失なく施設を利用することができなくなったと指定管理者が認めた場合で、施設を利用しようとしていた日の前日までにその旨を指定管理者に申し出たとき。
(3) 利用しようとしていた日の3日前までに、第8条の規定により、利用許可を取り消された場合
(登録)
第13条 次のいずれかに該当する者で市長が適当と認めたものは、規則で定めるところにより市長に申請し、登録を受けることができる。
(1) 飯田市の区域に住所を有する公共的団体等であって、児童の教育又は青少年の健全な育成の目的に直接資することとなる活動のため利用者となるもの
(2) 年齢が15歳に達する日以後最初に到来する3月31日までの間にある者を主たる構成員とする飯田市の区域に住所を有する団体が利用者となるもの
(1) 利用者の氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(2) 法人にあっては構成員の人数
(3) 利用者の活動の目的及び施設において行おうとする活動の内容
(登録の期間及び変更の届出)
第15条 市長は、期間を付して登録を行うものとし、その期間は登録を受けた日から登録を受けた日の属する年度が終了する日までとする。
2 前項の規定により付された期間内において、登録団体に、登録を受けた事項に関する変更が生じた場合は、登録団体は、市長が規則で定めるところにより届出をし、市長の承認を受けなければならない。
2 入場者等は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより、自己の負担により施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 市長は、入場者等が前2項の規定による原状回復義務を履行しない場合は、当該入場者等が為すべき行為を代わって行い、その要した費用を当該入場者等から徴収することができる。
(遵守事項)
第17条 入場者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設の利用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。
(3) その他市長が規則で定めること。
2 前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者に申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。
(入園の拒否及び退園命令)
第18条 指定管理者は、飯田市都市公園条例第7条に規定する行為を行い、又は行うおそれのあると認める者に対しては入園を拒否し、又は退園させることができる。
(市長による管理)
第19条 市長は、指定管理者指定手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による公園の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が公園を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら公園を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、すべて市長の名において行使するものとする。
(委任)
第20条 有料公園施設のうち、野球場の管理及び使用料については、飯田市体育施設条例(昭和54年飯田市条例第45号)に定めるところによる。
附則
この条例は、都市公園条例の一部を改正する条例(平成14年飯田市条例第14号)第2条の施行の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(指定管理者制度移行に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の平成記念飯田子どもの森公園条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為(規則の制定、改正前の第9条から第11条までの規定による登録に関する事項及び改正前の第14条第2項の規定により市長が行う事項を除く。)は、この条例による改正後の平成記念飯田子どもの森公園条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。
附則(平成25年3月25日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第10条関係)
施設 | 利用料金の額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 9時から22時まで | |
会議室 | 円 600 | 円 1,000 | 円 1,500 | 円 3,100 |
多目的館 | 2,000 | 3,000 | 4,500 | 9,000 |
食の工房 | 1,300 | 1,900 | 2,900 | 5,900 |
木の工房 | 500 | 700 | 1,100 | 2,200 |
土の外工房 | 600 | 900 | 1,300 | 2,700 |
土の内工房 | 400 | 700 | 1,000 | 2,100 |
農作業小屋 | 1,100 | 1,700 | 2,500 | 5,100 |
水車小屋 | 200 | 300 | 500 | 1,100 |
灯油釜 | 素焼きを行う場合 1回当たり1,800円 | |||
本焼きを行う場合 1回当たり3,600円 |
(備考) 利用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。
別表第2(第10条関係)
区分 | 利用料金の額 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | 9時から22時まで | |
利用者がセンターに持ち込んだ電気器具の定格消費電力の合計が1キロワットまでごとに | 150円 | 150円 | 150円 | 450円 |
(備考) 利用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。
別表第3(第10条関係)
利用料金の額 | 施設の利用料金の額に100分の30を乗じて得た額 |
(備考) 利用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。