○特定建設工事の届出等に関する事務処理取扱要綱
平成14年5月30日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)の規定に基づき、特定建設工事の届出等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(1) 届出があった時点で届出に記載の不備がある場合 市長は、届出があった時点で、届出をした者に記載の追加又は訂正を求めるものとする。
(2) 届出があった後で届出に記載の不備があることが判明した場合 市長は、届出に記載の不備があることが判明した時点で、届出をした者に記載の追加、訂正又は差し替えを求めるものとする。
2 市長は、届出を受け付けた場合は、次の各号に掲げる事項を書面に記載する。
(1) 届出の番号
(2) 届出を受け付けた年月日
(3) 届出をした者の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(4) 工事の場所、種類及び規模
(5) 工事を請負により施行するか又は自ら施行するかの別
(6) 工事着手の時期
3 届出の保存年限は、5年とする。
4 第2項の書面の様式は、別に定める。
(届出に係る計画の変更等)
第4条 法第10条第3項に規定する分別解体等の計画の変更その他必要な措置は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 法の規定に基づき分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずる旨
(2) 工事の名称、場所、種類及び規模
(3) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく不服申立てに係る教示
2 前項の書面の様式は、別に定める。
(国等に関する特例)
第5条 法第11条に規定する通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 対象建設工事の発注者の職、氏名、住所及び連絡先
(2) 対象建設工事の内容
(3) 対象建設工事の請負者の氏名、住所(対象建設工事の請負者が団体又は法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可又は法第21条第1項に規定する登録を受けた番号及び年月日並びに連絡先の電話番号
2 前項の書面の様式は、別に定める。
(助言又は勧告)
第6条 法第14条に規定する助言又は勧告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 法の規定に基づき分別解体等の実施に関し必要な助言又は勧告をする旨
(2) 分別解体等を実施する場所
(3) 分別解体等の適正な実施を確保する事項
(4) 助言又は勧告する措置及び期限
2 前項の書面の様式は、別に定める。
(分別解体等の方法の変更等)
第7条 法第15条に規定する分別解体等の方法の変更その他必要な措置は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 法の規定に基づき分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずる旨
(2) 工事の名称、場所、種類及び規模
(3) 命令書に係る事項についての連絡先
2 前項の書面の様式は、別に定める。
(分別解体等の実施の状況に関する報告)
第8条 法第42条第1項に規定する報告の徴収は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 特定建設資材に係る分別解体等の工事の名称、場所及び種類
(2) 報告を求める事項
2 前項の書面の様式は、別に定める。
(立入検査)
第9条 法第43条第1項に規定による立入検査(以下この条において「立入検査」という。)を行う飯田市の職員(以下「職員」という。)は、次に掲げる事項を遵守してこれを行うものとする。
(1) 2名以上で行うこと。ただし、市長が必要と認めた場合にあってはこの限りでない。
(2) 立入検査を行う前に、対象建設工事に関係する者(以下「工事関係者」という。)に対して、対象建設工事を行う場所が法第9条第3項及び第4項に規定する基準に該当するか否かを確認すること。
(3) 立入検査を行う前に、工事関係者に対して、法第43条第1項に規定する検査である旨を告げること。
(4) 次に掲げる事項を記載した書面を作成すること。
ア 整理番号
イ 届出の有無
ウ 立入検査をした日時
エ 第三者からの意見の有無
オ 立入検査をした者の職及び氏名
カ 工事関係者の氏名、住所(法人又は団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、連絡先の電話番号及び法第21条第1項に規定する許可又は登録を受けた番号
キ 立入検査の現場における責任者又は当該現場で協議した者の氏名及び連絡先の電話番号
ク 技術管理者、主任技術者又は監理技術者の氏名及び連絡先の電話番号
ケ 対象建設工事の場所
コ 標識の有無
サ 道路その他の周辺の状況
シ 立入検査の対象物の概要及び当該対象物に用いられている特定建設資材の種類
ス 立入検査の対象物の現況
セ 分別解体等の適否
ソ 工期
タ 違反していた事項
チ 指導した事項
2 市長が必要と認めた場合は、職員は、飯田保健所、長野県、長野県警察等の協力を求めて立入検査を行うものとする。
3 立入検査の結果、特定建設資材に係る分別解体等の工事の実施が不適正であることが判明した場合であって、当該実施の中止が必要なときは、市長は、工事関係者と協議のうえ、危険を生じない時点で当該実施を中止させ、工事関係者に対して是正を求めることができる。
4 第1項第4号に規定する書面の様式は、別に定める。
(身分証明書)
第10条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。
(1) 番号
(2) 職員の所属及び氏名
(3) 交付年月日
(4) 飯田市長の記名及び押印
2 前項の書面の様式は、別に定める。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、特定建設工事の届出等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(平成28年3月31日告示第53号)
平成28年4月1日から適用する。