○飯田市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果等の縦覧等の手続に関する条例

平成16年3月25日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項の規定により、一般廃棄物処理施設の設置及び変更に係る届出を行う場合(同条第8項により準用する場合を含む。以下同じ。)に、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧の手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下単に「意見書」という。)の提出の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において用いる用語の意義は、法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)において用いる用語の例による。

(対象となる一般廃棄物処理施設の種類)

第3条 第1条に規定する一般廃棄物処理施設の種類は、政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。

(縦覧の告示)

第4条 市長は、法第9条の3第2項の規定により施設に関する報告書等を公衆の縦覧に供する場合は、あらかじめ、報告書等を縦覧に供する場所及び期間並びに次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置場所

(3) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(4) 一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量

(5) 実施した生活環境影響調査の項目

(縦覧の場所及び期間)

第5条 報告書等を縦覧に供する場所及び期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 場所

 飯田市役所で、市長が別に定める場所

 前アに掲げるもののほか、市長が必要と認める場所

(2) 期間 前条の規定による告示が行われた日から起算して1月以内

(意見書の提出先等の告示)

第6条 前条第2号に規定する期間が満了した場合は、市長は、速やかに次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、法第9条の3第2項の規定により、市長に対し意見書を提出することができる旨

(2) その他市長が必要と認める事項

2 前項第1号に規定する意見書の提出先及び提出期限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 提出先 飯田市役所又は市長が別に定める場所

(2) 提出期限 前項の規定による告示が行われた日の翌日から起算して14日以内

(環境影響評価との関係)

第7条 施設の設置又は変更であって、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は長野県環境影響評価条例(平成10年長野県条例第12号)の規定に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、第4条第5条及び前条に定める手続を行ったものとみなす。

(他の市町村との協議)

第8条 市長は、施設の設置又は変更を行うに当たり、生活環境影響調査を実施した周辺地域が他の市町村の区域に隣接するときは、当該市町村の長に報告書等の写しを送付し、当該市町村における縦覧の実施その他必要な事項について協議するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果等の縦覧等の手続に関する条例

平成16年3月25日 条例第17号

(平成16年3月25日施行)