○飯田市企業人材確保住宅条例施行規則

平成17年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市企業人材確保住宅条例(平成17年飯田市条例第11号。以下単に「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(募集に対する申請)

第3条 条例第5条第2項の規定による申請(以下この条において「入居申請」という。)は、飯田市企業人材確保住宅入居申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書面を添付して行うものとする。

(1) 企業の事業計画を記載した書面

(2) 企業の納税を証明する書面

2 条例第4条に規定する要件を備えた個人が入居申請を行う場合は、申請書に企業が推薦する旨の記載を受けるものとする。

(入居者の届出)

第4条 条例第7条第1項の規定による届出は、飯田市企業人材確保住宅入居者等届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による届出は、飯田市企業人材確保住宅入居者等変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

(入居期間の延長の申請)

第5条 条例第8条第2項の規定による申請は、飯田市企業人材確保住宅入居期間延長申請書(様式第4号。以下この条において「延長申請書」という。)により行うものとする。

2 入居期間の延長の申請を行おうとする入居許可者は、延長申請書を入居期間が満了する日の3月前から1月前までの間(以下この条において「申請期間」という。)に市長に提出しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事由により申請期間内に延長申請書を提出できない場合は、市長が定める期日までにこれを行うものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条第2項の規定による申請は、飯田市企業人材確保住宅使用料減免申請書(様式第5号)により行うものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条第2項の規定による申請は、飯田市企業人材確保住宅使用料還付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に、改正前の飯田市企業人材確保住宅条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の飯田市企業人材確保住宅条例施行規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(平成25年6月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の飯田市企業人材確保住宅条例施行規則の規定により行われた申請その他の行為は、改正後の飯田市企業人材確保住宅条例施行規則の相当規定により行われた申請その他の行為とみなす。

(令和3年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市企業人材確保住宅条例施行規則

平成17年3月31日 規則第4号

(令和3年7月1日施行)