○上村及び南信濃村の編入に伴う飯田市税条例の適用の経過措置に関する条例
平成17年9月30日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、上村及び南信濃村の編入に伴い、上村の区域及び南信濃村の区域(以下「旧2村の区域」という。)内における飯田市税条例(昭和33年飯田市条例第29号。以下「市税条例」という。)の適用について必要な経過措置を定めるものとする。
(個人の市民税に関する経過措置)
第2条 旧2村の区域における個人の市民税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、上村税条例(昭和37年上村条例第37号)又は南信濃村税条例(昭和35年南信濃村条例第32号)(以下「2村の条例」という。)の例による。
(法人の市民税に関する経過措置)
第3条 旧2村の区域内に事務所又は事業所を有する資本金等1億円未満の法人の市民税の賦課徴収については、平成18年3月31日までの間に事業年度が終了するものに限り、2村の条例の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 旧2村の区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、2村の条例の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第5条 旧2村の区域内の軽自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、平成17年度分までに限り、2村の条例の例による。
2 上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、2村の条例の規定に基づいて交付を受けた原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「原動機付自転車等標識」という。)は、市税条例の相当規定に基づいて交付を受けたものとみなす。
3 2村の条例の規定に基づいて交付を受けた原動機付自転車等標識を有するものは、編入日以後、当該原動機付自転車等標識と引き換えに、市税条例に規定する原動機付自転車等標識の再交付を受けることができる。
(入湯税に関する経過措置)
第6条 編入日前の南信濃村の区域内の入湯に係る入湯税の賦課徴収については、編入日前における入湯に係る分までに限り、南信濃村税条例の例による。
(督促手数料に関する経過措置)
第7条 編入日前に、2村の条例の規定に基づいて発行された督促状に係る督促手数料については、2村の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
第8条 編入日前にした南信濃村税条例に違反する行為に対する罰則の適用については、編入日前の南信濃村税条例の例による。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。