○飯田市南信濃福祉研修センター条例
平成17年9月30日
条例第83号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市南信濃福祉研修センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会福祉に関する活動の場を提供し、もって市民の福祉の増進に資するため、飯田市南信濃福祉研修センター(以下「施設」という。)を、飯田市南信濃和田1550番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(開館時間及び休館日)
第4条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
ア 日曜日及び土曜日に該当する日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務
(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務
(4) 施設を利用して市民の福祉の増進を図るための事業を行うことに関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。
(利用許可)
第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の建物、設備若しくは備品を汚損したとき又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 施設の維持管理上不適当であるとき。
(原状回復義務)
第9条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は前条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。
(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所で喫煙しないこと。
(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。
(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。
(市長による管理)
第11条 市長は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、全て市長の名において行使するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(南信濃村の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、南信濃村福祉研修センター条例(平成6年南信濃村条例第9号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
3 施行日から平成18年3月31日までの間は、施設の管理は、社会福祉法人飯田市社会福祉協議会に委託する。
(指定管理者制度移行に伴う経過措置)
5 平成18年3月31日までに市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。
附則(令和2年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。