○飯田市南信濃学習交流センター条例
平成17年9月30日
条例第105号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244の2の規定により、飯田市南信濃学習交流センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の活性化と文化の創造をし、及び都市住民との交流拠点を提供することにより、交流から定住を誘導し、もって広く住民及び市外の者の利用に供するため、飯田市南信濃学習交流センター(以下「施設」という。)を飯田市南信濃和田1099番地2に設置する。
(開館時間及び休館日)
第2条の2 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
(1) 利用の主たる目的が、営利を目的とした物品の販売であるとき。
(2) 施設又はその附属物をき損するおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上不適当であるとき。
3 市長は、利用許可に条件を付すことができる。
(利用許可の取消し等)
第4条 市長は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利用許可を取り消し、又は利用者に利用の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上不適当であるとき。
(使用料の額)
第5条 利用者は、別表に定める額の施設の使用料を納付しなければならない。
2 利用者が、通常期間にあるにもかかわらず展示室及び交流室(以下「会議室等」という。)で冷房設備又は暖房設備を利用する場合は、別表に定める冷暖房期間に係る使用料の額を納付しなければならない。
(1) 利用者が飯田市の区域に住所を有しない場合 100分の150
(2) 利用者が施設を利用して行う事業において入場料を徴収する場合 100分の150
(3) 前各号のいずれにも該当する場合 100分の200
5 前各項に定めるもののほか、使用料の納付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(1) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが利用する場合 100分の100
(2) 飯田市が共催する場合 100分の100
(3) 飯田市が後援をする場合 100分の50
(4) その他市長が必要と認めた場合 市長が定める率
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 利用者が既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 申請者の責めに帰すべき事由によらずに施設を利用することができなくなったと市長が認めた場合で、施設を利用しようとしていた前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、市長が特に必要があると認めた場合
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。
(使用料を徴収しない団体の登録)
第8条 飯田市の区域において社会教育その他施設の設置の目的と合致する事業を行うことを主たる目的とする団体であって、施設において当該事業を行うものは、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の登録を受けることができる。
2 市長は、前項の申請があった場合は審査をし、適当と認めるときは、当該申請に係る団体の登録を行う。
(登録の期間及び変更の届出)
第9条 登録(前条の規定により市長が行うものをいう。以下同じ。)は、期間を付して行う。
2 登録の期間は、登録をした日から当該登録をした日の属する年度が終了する日までとする。
3 登録を受けた団体は、前2項の規定により付された期間内において、登録を受けた事項に関する変更が生じた場合は、市長が規則で定めるところにより届出をし、市長の承認を受けなければならない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第4条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに施設を利用前の状態に復さなければならない。
(遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市長が指定する場所以外の場所では喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 市長が指定する場所以外の場所で飲酒しないこと。
(3) 施設の利用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が規則で定めるところにより行う施設の維持管理のための指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(南信濃村の編入に伴う経過措置)
2 施行日前に、南信濃村学習交流センター設置条例(平成13年南信濃村条例第16号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成24年12月26日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市南信濃学習交流センター条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第7条の規定による改正後の飯田市南信濃学習交流センター条例第5条第4項及び第6条の規定は、施行日以後に行われた利用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた利用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 ふるさと工房
利用時間の区分 | 使用料 |
午前9時から午後9時まで | 1人当たり200円 |
2 会議室等
会議室等の区分 | 冷暖房区分 | 使用料 | ||
午前8時30分から正午までの間に利用する場合 | 午後1時から午後5時までの間に利用する場合 | 午後6時から午後10時までの間に利用する場合 | ||
展示室 | 通常期間 | 円 800 | 円 800 | 円 1,050 |
冷暖房期間 | 1,050 | 1,050 | 1,300 | |
交流室 | 通常期間 | 1,100 | 1,100 | 1,500 |
冷暖房期間 | 1,450 | 1,450 | 1,850 |
(備考)
1 通常期間 4月1日から6月30日まで又は9月1日から11月14日までの間をいう。
2 冷暖房期間 7月1日から8月31日までの間を冷房期間とし、11月15日から翌年の3月31日までの間を暖房期間とする。