○飯田市報広告掲載要綱
平成18年9月21日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市が発行する市報広報いいだ(以下「広報」という。)に私人による広告を掲載する場合における取扱いについて、飯田市広告審査委員会要綱(平成22年飯田市告示第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(掲載者適格)
第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、広報へ自ら営む事業に関する広告を掲載するよう求めることができる。
(1) 次のいずれにも該当するもの
ア 事業を営む個人又は法人その他の団体であること。
イ 事業を営む上での住所が飯田市の区域にあること。
ウ 市内で1年以上の期間にわたって事業を営んでいること。
エ 現に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく適切な申告を行い、かつ、市税の滞納がないこと。
(2) 広告を掲載することにより市長が飯田市の活性化についての貢献が期待できるとして特に認めたもの
(広告掲載希望者の募集等)
第3条 市長は、前条各号に該当するもので広報に広告の掲載を求めるものを公募(以下「公募」という。)する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、公募に代えて、必要と認める者に広告掲載の案内をすることができる。
2 前項の規定による申込み(以下「掲載申込み」という。)は、市長が別に定める公募の期間内に行わなければならない。
(掲載申込みの単位等)
第5条 掲載申込みは、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 発行する広報1号当たり、一の広告を対象とすること。
(2) 次の規格のいずれかを一の広告当たりの単位とすること。
ア 縦の長さ50ミリメートル、横の長さ180ミリメートル
イ 縦の長さ50ミリメートル、横の長さ88.9ミリメートル
(掲載申込みを承諾しない広告の内容)
第6条 市長は、掲載申込みに係る広告の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを承諾しない。
(1) 飯田市広告審査委員会要綱第7条各号のいずれかに該当するもの
(2) 申込者自らの事業活動に資するためのものでないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が広告の内容について適当でないと認めたもの
(広告掲載の決定)
第7条 市長は、掲載申込みのあった広告について、飯田市広告審査委員会(飯田市広告審査委員会要綱第3条の規定により設置されるものをいう。)による審査を経て、当該掲載申込みに係る広告の掲載申込みを承諾するか否かを決定する。
(広告を掲載する位置等)
第8条 広報に広告を掲載する位置及び掲載号は、市長が指定する箇所とする。
(1) 第5条第2号アの規格 1回の掲載当たり25,000円
(2) 第5条第2号イの規格 1回の掲載当たり14,000円
2 広告掲載料は、市長が指定する期日までに全額を納付しなければならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
3 既に納付のあった広告掲載料は、還付しない。ただし、申込者の責めによらない事由又は広報の発行上の都合により、掲載を決定した広告を掲載しなかった場合は、この限りでない。
(申込者の責任等)
第10条 広報に掲載した広告の内容に関する一切の責任は、申込者に帰する。
2 広報への広告の掲載により、第三者に損害が生じた場合は、申込者がその賠償の責めを負う。
(広告掲載の取消し)
第11条 市長は、次のいずれかに該当した場合は、掲載決定を取り消すことができる。
(1) 第9条第2項本文の規定に違反した場合
(2) 第6条第1項各号に反する事実が発見された場合
(3) 広報の編集又は発行の事務上支障がある場合
2 前項の場合において、申込者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、広報に広告を掲載することについて必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)
平成18年10月1日から施行する。
前文(抄)(平成19年3月23日告示第34号)
平成19年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成20年3月17日告示第20号)
この告示の日以後の公募から適用する。
前文(抄)(平成21年12月22日告示第124号)
平成22年1月1日号の飯田市報に掲載する広告から適用する。
前文(抄)(平成23年3月31日告示第45号)
平成23年4月1日以後に募集するものから適用する。
前文(抄)(平成25年4月1日告示第45号)
平成25年4月30日以前に掲載申込みを行った者に係る広告掲載料については、この告示による改正後の第9条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前文(抄)(平成25年9月25日告示第111号)
平成25年10月1日以後に行われる広告掲載の申込みから適用する。