○飯田市地域自治区地域協議会に関する規則

平成19年2月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号。以下「条例」という。)第5条の規定により設置する地域協議会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 条例第6条第1項に規定する委員の定数は、別表の左欄に掲げる名称の区分に応じ同表の中欄に定めるとおりとする。

(委員の選任方法等)

第3条 条例第6条第2項に規定する委員の選任は、次に掲げる者から行うものとする。

(1) まちづくり委員会(地域自治区において中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等をいう。以下同じ。)から推薦された者

(2) 市長が行う公募に応じた者

2 前項各号に規定する者が委員の定数に占める数は、別表の左欄に掲げる名称の区分に応じ同表の右欄に定めるとおりとする。

3 市長は、委員の選任に当たっては、次に掲げる事項を総合的に勘案しなければならない。

(1) 地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されること。

(2) 委員の男女構成等

(選任に必要な事項の公表)

第4条 市長は、前条の規定に基づく選任を行うため、次に掲げる事項を定め、あらかじめ公表するものとする。

(1) まちづくり委員会が推薦する者を届け出る期間及び方法

(2) 公募期間及び応募方法

(3) その他委員の選任に関し必要な事項

(委員候補者の公表)

第5条 市長は、まちづくり委員会から推薦された者及び公募に応じた者の氏名を公表するものとする。

(委員選任の公表)

第6条 市長は、委員を選任したときは、その氏名を速やかに公表するものとする。

(委員の選任の特例)

第7条 市長は、委員の数が定数に満たない場合又は欠員が生じた場合は、第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、委員を選任することができる。

(会議の運営)

第8条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ開催するものとする。

2 条例第11条第8項に規定する会議の非公開は、議長又は委員の3人以上の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときとする。

3 会長は、非公開とされた会議録及び会議資料について、当該非公開の事項及びその理由を明らかにしておかなければならない。

4 会議録は、会長が調製し、会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(委任)

第9条 前条で定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(最初に招集される地域協議会の委員の選任)

2 この規則の施行の日以後、最初に招集される地域協議会の委員の選任の手続きについては、この規則の施行の日前に行うことができる。

(平成21年1月16日規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成23年2月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、羽場地域協議会の項の改正規定は、平成23年5月1日から施行する。

(飯田市上村及び南信濃に置かれる地域協議会の運営に関する規則の廃止)

2 飯田市上村及び南信濃に置かれる地域協議会の運営に関する規則(平成17年飯田市規則第36号)は、廃止する。

(平成25年2月12日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、伊賀良地域協議会の項の改正規定は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年2月2日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月3日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月31日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月19日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

名称

定数

定数に占める数

橋北地域協議会

17人

推薦者 15人

公募者 2人

橋南地域協議会

18人

推薦者 14人

公募者 4人

羽場地域協議会

21人

推薦者 17人

公募者 4人

丸山地域協議会

19人

推薦者 15人

公募者 4人

東野地域協議会

16人

推薦者 13人

公募者 3人

座光寺地域協議会

20人

推薦者 17人

公募者 3人

松尾地域協議会

25人

推薦者 20人

公募者 5人

下久堅地域協議会

18人

推薦者 13人

公募者 5人

上久堅地域協議会

14人

推薦者 12人

公募者 2人

千代地域協議会

11人

推薦者 9人

公募者 2人

龍江地域協議会

17人

推薦者 14人

公募者 3人

竜丘地域協議会

18人

推薦者 15人

公募者 3人

川路地域協議会

17人

推薦者 14人

公募者 3人

三穂地域協議会

14人

推薦者 12人

公募者 2人

山本地域協議会

19人

推薦者 16人

公募者 3人

伊賀良地域協議会

23人

推薦者 20人

公募者 3人

鼎地域協議会

21人

推薦者 17人

公募者 4人

上郷地域協議会

20人

推薦者 16人

公募者 4人

上村地域協議会

10人

推薦者 8人

公募者 2人

南信濃地域協議会

11人

推薦者 9人

公募者 2人

(備考) この表において「推薦者」とは、まちづくり委員会から推薦された者をいい、「公募者」とは、公募に応じた者をいう。

飯田市地域自治区地域協議会に関する規則

平成19年2月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)