○飯田市市民意見公募制度実施要綱
平成19年3月6日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、市民意見公募制度を設けて、市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の市政への参画を進め、開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(1) 市民意見公募制度 市政に係る基本的な計画、条例等(以下「計画等」という。)の策定若しくは制定又は改定若しくは改廃(以下「策定等」という。)に当たり、あらかじめ計画等の案を公表し、広く市民から意見を求め、これを考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(3) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所又は事務所若しくは事業所を有するもの
イ 市内の事務所若しくは事業所に勤務し、又は市内の学校に在学する者
ウ 市民意見公募制度の対象となる計画等について利害関係を有するもの
(対象)
第3条 市民意見公募制度の対象となる計画等の案は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な政策に関する計画及び指針
(2) 市政の基本的方針を定めることを内容とする条例
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
(4) 市民生活又は事業活動に大きな影響を及ぼすこととなる計画、条例又は規則
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(1) 計画等の策定等に当たって、意見聴取の手続が法令により定められている場合
(2) この要綱に定める手続に準じた手続を経て、附属機関又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)において策定した報告、答申等に基づき、実施機関が計画等の策定等を行おうとする場合
(3) 計画等の策定等に当たって、実施機関が特に緊急性を要すると認める場合
(4) 実施機関が軽微な変更と認める場合
(5) 計画等の策定等に当たって、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、市民意見公募制度を実施するときは、次の各号に掲げる資料を添付して当該計画等の案を公表するものとする。
(1) 計画等の案を策定等した趣旨、目的及び背景
(2) 当該計画等の案を附属機関等における審議に付した場合にあっては、答申等の概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる資料
2 実施機関は、計画等の案及び前項に規定する資料の表現、内容等が、市民にとって、分かりやすく適切なものとなっているか、十分に配慮しなければならない。
3 実施機関は、計画等の案及び第1項の資料又はその概要を市役所及び市民窓口を有する出先機関で配布するとともに、市のウェブサイトに掲載することにより公表するものとする。
(周知の方法)
第6条 実施機関は、市民意見公募制度を実施しようとするときは、広報への掲載その他の方法により市民への周知を図るものとする。
(意見の募集)
第7条 実施機関は、市民が計画等の案について意見を提出するために必要な時間等を勘案して、意見の募集期間を定め、当該計画等の案を公表する際に明示するものとする。
2 前項の募集期間は、おおむね30日以上とする。
3 意見書には、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)その他実施機関が定める事項を記載するものとする。
4 意見書の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は直接持参する方法によるものとする。
(市の考え方の公表等)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見に対する市の考え方を取りまとめ、提出された意見と併せて公表するものとする。
(計画等の策定)
第9条 実施機関は、第7条の規定により提出された意見を考慮して、計画等を策定するものとする。
(実施状況の公表)
第10条 実施機関は、各年度の市民意見公募制度の実施状況(第4条の規定により市民意見公募制度を実施せずに策定等した計画等の状況を含む。)を市長に報告するものとする。
2 市長は、速やかに前項の報告を取りまとめて公表するものとする。
(委任)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
前文(抄)
この告示の日以降に実施機関が策定等する計画等について適用する。
前文(抄)(令和元年12月16日告示第91号)
令和元年12月20日以後に開始する市民意見公募制度による意見募集から適用する。