○飯田市パワーアップ地域交付金交付要綱

平成19年4月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、地域自治区に飯田市パワーアップ地域交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、地域自治区における地域の課題を、地域自治区の住民の参加と協働によって解決し、もって特色を活かした魅力ある地域を形成、発展させていくことを目的とする。

(交付金の交付の対象)

第2条 交付金は、地域自治区(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)の規定に基づき置かれたものをいう。次項において同じ。)の区域において、中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等(以下「まちづくり委員会」という。)に対し、交付するものとする。

2 前項の交付金の交付の対象となるまちづくり委員会は、市長が地域自治区に置かれる地域協議会に諮って定める。

(交付金の交付の条件)

第3条 交付金は、次に掲げる費用に対し交付するものとする。

(1) 地域の共同及び共益的な事業に要する費用

(2) 地域の住民の創意により実施する地域づくりに要する費用

(3) まちづくり委員会の運営に要する費用

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる費用には交付金を交付しない。

(1) 宗教の教義を広め、若しくは儀式を行い、又は信者を教化育成する活動に要する費用

(2) 政治上の主義を推進若しくは支持し、又はこれに反対する活動に要する費用

(3) 特定の公職の候補者、公職にある者若しくは政党を推薦若しくは支持し、又はこれらに反対する活動に要する費用

(交付金の額)

第4条 交付金の総額は、毎年度定める予算の範囲内とする。

2 まちづくり委員会に交付する交付金の額は、前項の交付金の総額を均等割と人口割で算定した額を合算した額とする。

3 前項の人口割に用いる人口は、前年度の1月1日現在の住民登録人口を基準とする。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(交付の申請)

第5条 まちづくり委員会は、交付金の交付を受けようとするときは、当該交付を受けようとする年度の5月末日までに、飯田市パワーアップ地域交付金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 前項の申請には、地域協議会の意見書並びに当該申請を行う年度の事業計画書の写し及び事業収支予算書の写しを添付するものとする。

(交付金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、交付金の交付を決定したときは、飯田市パワーアップ地域交付金交付決定通知書により通知するものとする。

(交付金の請求等)

第7条 交付金の交付の決定を受けたまちづくり委員会は、交付金の交付の請求をしようとするときは、飯田市パワーアップ地域交付金交付請求書(様式第2号)により市長に請求するものとする。

2 交付金は、原則として、6月と10月に分けて交付する。

(事業報告等)

第8条 まちづくり委員会は、交付を受けた年度の交付金の使途を、当該交付を受けた年度の翌年度の5月15日までに、飯田市パワーアップ地域交付金実績報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。

2 前項の報告には、地域協議会の意見並びに当該報告を行う年度の事業報告書の写し及び事業収支決算書の写しを添付するものとする。

3 市長は、必要と認めるときは、前2項の報告書等の内容を確認するために、まちづくり委員会に対し、書類の提出を求め、又は説明を求めることができる。

(交付金の返還)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る交付金の使途を確認し、交付した交付金の額と当該報告に係る実績額に差額がある場合は、当該差額の返還を命ずるものとする。

(協力及び助言)

第10条 まちづくり委員会は、交付金の交付に当たり、市長その他の機関に協力、助言等を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(抄)(平成20年3月11日告示第19号)

平成19年度の交付金から適用する。

(抄)(平成23年3月24日告示第28号)

平成23年度の申請から適用する。

(抄)(平成31年3月29日告示第47号)

平成31年度の交付金の交付から適用する。

(抄)(令和5年5月10日告示第94号)

令和5年度の申請から適用する。

画像

画像

画像

飯田市パワーアップ地域交付金交付要綱

平成19年4月1日 告示第61号

(令和5年5月10日施行)