○飯田市監査委員公印規程
平成19年3月30日
監査訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、飯田市監査委員の公印の管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、ひな型及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、監査委員事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、監査委員の決裁を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の文書を添えて保管者に提示し、その承認を受けなければならない。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、公印の管理に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 書体 | 寸法 (ミリ) | 使用区分 | ひな型 | 個数 |
飯田市監査委員印 | かい書 | 21 | 監査委員名をもつてする文書 | 1 | |
飯田市代表監査委員印 | 21 | 代表監査委員名をもつてする文書 | 1 | ||
飯田市監査委員事務局長印 | 21 | 事務局長名をもつてする文書 | 1 |