○飯田市南信濃地域交流センター条例
平成19年9月28日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、飯田市南信濃地域交流センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民による、多様な交流活動、地域自治活動及び社会教育活動を促進し、もって地域の活性化と住民福祉の向上に資するため、飯田市南信濃地域交流センター(以下「施設」という。)を、飯田市南信濃和田2596番地3に設置する。
(開館時間及び休館日)
第2条の2 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用の申請及び許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をし、許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合で次のいずれかに該当するときは、利用許可をしない。
(1) 公益を害すると認めたとき。
(2) 利用の主たる目的が、営利を目的とした物品等の販売であるとき。
(3) 建物又は附属物をき損するおそれがあると認めたとき。
(4) 施設の維持管理上不適当と認めたとき。
3 市長は、利用許可に条件を付すことができる。
(利用許可の取消し等)
第4条 市長は、利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該利用許可を取り消し、又は利用者に利用の停止を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(3) 施設の維持管理上不適当と認めたとき。
(会議室等の使用料の納付)
第5条 利用者は、市長が発行する納付書により、会議室その他の施設の使用料(以下「会議室等の使用料」という。)を納付しなければならない。
2 前項の規定による納付は、利用許可を受ける際に行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。
(1) 利用日が、通常期間(4月1日から6月30日まで又は9月1日から10月31日までの間をいう。以下同じ。)に属する場合 別表第1に掲げる通常期間の使用料
(2) 利用日が、冷暖房期間(7月1日から8月31日まで又は11月1日から翌年の3月31日までの間をいう。)に属する場合 別表第1に掲げる冷暖房期間の使用料
(1) 利用者が飯田市の区域に住所を有しない場合 100分の150
(2) 利用者が施設を利用して行う事業において入場料を徴収する場合 100分の150
(3) 前2号のいずれにも該当する場合 100分の200
(1) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが利用する場合 100分の100
(2) 飯田市が共催する場合 100分の100
(3) 飯田市が後援する場合 100分の50
(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。
(備品等の使用料の納付)
第9条 利用者は、施設の備品を使用する場合又は電気器具の持込みをして施設の電力を使用する場合は、市長が発行する納付書により、備品その他の設備の使用料(以下「備品等の使用料」という。)を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、備品等の使用料の納付を要さない。
(備品等の使用料の額)
第10条 備品等の使用料の額は、別表第2のとおりとする。
(備品等の使用料の減免)
第11条 市長は、特に必要と認めるときは、備品等の使用料の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。
(1) 利用者の責めに帰すべき事由によらず施設を利用することができなくなった場合で、利用日の前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき 100分の100
(2) 利用者の責めに帰すべき事由により施設を利用しなくなった場合で、利用日の1月前までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき 100分の80
(3) 利用者の責めに帰すべき事由により施設を利用しなくなった場合で、利用日の5日前までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき 100分の50
(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率
2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。
(登録)
第13条 飯田市の区域において社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であって、施設において当該事業を行うものは、市長が規則で定めるところにより申請をし、市長の登録(以下単に「登録」という。)を受けることができる。
2 市長は、前項の申請があった場合は審査をし、適当と認めたときは、当該申請に係る団体を登録する。
3 前項の審査の基準は、市長が別に定める。
(登録の期間及び変更の届出)
第14条 登録は、期間を付して行う。
2 前項の期間は、登録をした日から当該登録をした日の属する年度が終了する日までとする。
3 登録を受けた団体は、前2項の規定により付された期間内において、登録を受けた事項に関する変更が生じた場合は、市長が規則で定めるところにより届出をし、市長の承認を受けなければならない。
(原状回復義務等)
第15条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第4条の規定により利用許可を取り消され、若しく利用の停止を命じられたときは、直ちに、自己の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。
2 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、市長が指示するところにより施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第16条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲酒しないこと。
(3) 施設の利用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。
(4) その他市長が規則で定めること。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、施設の管理等に関して必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、平成19年11月26日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市南信濃地域交流センター条例第6条、第8条第1項、第9条及び第11条第1項の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
1 会議室等の使用料
会議室等の名称 | 冷暖房区分 | 会議室等の使用料 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | ||
8時30分から12時までの間 | 13時から17時までの間 | 18時から22時までの間 | ||
会議室1 | 通常期間 | 円 550 | 円 550 | 円 750 |
冷暖房期間 | 700 | 700 | 900 | |
会議室2 | 通常期間 | 800 | 800 | 1,050 |
冷暖房期間 | 1,050 | 1,050 | 1,300 | |
会議室3 | 通常期間 | 550 | 550 | 750 |
冷暖房期間 | 700 | 700 | 900 | |
調理実習室 | 通常期間 | 1,600 | 1,600 | 2,100 |
冷暖房期間 | 1,850 | 1,850 | 2,350 |
(備考)
1 利用する時間が、各区分に掲げる時間に満たない場合であっても、これを各区分に掲げる時間とみなす。
2 複数の時間帯にまたがって利用した場合の額は、それぞれの時間帯の額の合計額とする。
3 複数の会議室を同時に利用した場合の額は、それぞれの会議室の額の合計額とする。
別表第2(第10条関係)
1 備品等の使用料
名称 | 単位 | 使用料 |
会議室拡声装置 | 1式 | 円 1,600 |
固定式スクリーン | 1台 | 250 |
2 その他
名称 | 単位 | 使用料 |
定格出力1キロワット未満の電気器具を持ち込んで利用するとき。 | 1台 | 円 150 |
定格出力1キロワット以上の電気器具を持ち込んで利用するとき。 | 1台 | 300 |