○飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則実施要綱
平成19年12月17日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則(昭和48年飯田市規則第20号。以下「規則」という。)に基づく融資あつせんの取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 主たる事業所の従業員数と従たる事業所等の従業員数の合計とする。
(2) 事業主、法人の役員、臨時の従業員及び事業主と生計を一にする3親等内の親族は、常時使用する従業員から除く。ただし、臨時の従業員であっても、実質常雇的に雇用している者は、常時使用する従業員に含めるものとする。
(融資あつせん対象者)
第3条 規則第3条第1項第2号の市長が融資あつせんを適当と認めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 同一事業を6月以上継続して営んでおり、経営実態が良好であり、かつ、当該事業の伸展が期待される者で、商工会議所又は商工会の経営指導を受けたもの
(2) 事業を休止している期間が1年未満の者で、休止前と同一業種の事業を再開しようとするもの。ただし、事業を休止する前において、飯田市の区域内で1年以上継続して事業を営んでいた者に限る。
(3) 結いターン・独立開業資金又はI―Port支援資金を申し込もうとする者
資金名 | 貸付対象者 |
公的補助金つなぎ資金 | 公的補助金(国、県その他市長が適当と認める機関が交付する補助金等をいう。以下同じ。)の交付決定を受けた者 |
振興資金 | 経営の安定化又は合理化のために資金を必要とする者 |
ゼロカーボン推進資金 | 次のいずれかに該当する者 (1) 再生可能エネルギー源(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第3項に規定するものをいう。)を用いて発電又は発熱を行う設備を設置しようとする者 (2) 経済産業省が実施する電気自動車等のクリーンエネルギー自動車の導入補助金の補助対象車両のうち、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車又は燃料電池自動車(いずれも国産車に限る。)を購入しようとする者 (3) 省エネルギー設備投資利子補給金助成事業費交付要綱(平成24・03・28財資第5号)に基づく補助金を利用して補助対象設備を設置しようとする者 (4) 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金交付要綱(平成26年環地温発第1404013号)に基づく補助金を利用して建築物等の脱炭素化を目的とする対象建築物を新築し、又は改築しようとする者 (5) その他ゼロカーボンシティの実現に向けた二酸化炭素排出量の削減に資する取組として市長が特に必要と認める事項を実施しようとする者 |
経営安定資金 | 次のいずれかに該当する者 (1) 中小企業融資規程(平成26年3月24日付け25経第213号)において長野県が定める経営安定対策の要件に該当する者 (2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「信用保険法」という。)第2条第5項第5号又は第7号に該当する者 |
特別経営安定資金 | 次のいずれかに該当する者 (1) 取引先の倒産による連鎖倒産防止のための資金を必要とする者で、次のいずれかに該当するもの ア 倒産企業との取引依存度が20パーセント以上であって、当該倒産企業に対する回収困難な売掛金債権等を有するもの イ 倒産企業に対して300万円以上の回収困難な売掛金債権等を有するもの (2) 中小企業融資規程において長野県が定める特別経営安定対策の要件に該当する者 (3) 信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで、第6号又は第8号のいずれかに該当する者 |
先端機器整備資金 | 先端機器を整備することにより、業務の合理化又は省力化、製品の品質又は生産能率の向上、デジタル化の推進等を図ろうとする者 |
商店等活性化資金 | 次のいずれかに該当する者 (1) 店舗の新築、改築又は改装を行い、事業の改善又は強化を図ろうとする者 (2) 大型小売店等の出店等により、事業に影響を受けている者 |
新製品・新商品開発資金 | 優れた技術又は斬新な発想により、新製品又は新商品を開発し、又は製造しようとする者で、市長が融資を行うことが適当と認めたもの |
結いターン・独立開業資金 | 次のいずれかに該当する者 (1) 飯田市の区域において新たに起業しようとする者で、市民協働環境部結いターン移住定住推進課において相談者名簿に登載されたもの (2) 飯田市に住所を有する者で、飯田市の区域において新たに起業しようとするもの |
事業展開資金 | 新たな事業分野への進出による経営の多角化又は事業の転換を図ろうとする者で、次のいずれにも該当すると市長が認めるもの (1) 新たな事業分野は将来の発展が確実に見込め、及び当該事業分野の経営手法等を十分把握しているもの (2) 下請事業者にあっては、親事業者からの単なる発注品目の変更によるものでないもの |
I―Port支援資金 | I―Port支援資金の利用を市長が認めた書面を保有する者 |
(1) 運転資金 事業経営上必要とする資金で、原材料、商品等の仕入れ、賃金その他の経費の支払い等のためのものであって、これによって事業活動が継続され経営の安定に役立つものであること。
(2) 設備資金 事業経営上必要とする設備投資のための資金で、生産又は営業設備(土地・建物を含む。)の取得、増設、改良等にあてられるのものであって、これによって業容の拡大、品質の向上、コスト縮減等が図られ、経営の合理化等に役立つものであること。ただし、次に掲げるものは、貸付けの対象から除く。
ア 貸借対照表の固定資産に計上されないもの
イ 不動産取得のうち、先行投資的なもの又は過剰取得的なもの
ウ 既に設置等がされているもの
エ 車両購入のうち、乗用車。ただし、その乗用車が事業に必要不可欠であるものを除く。
(貸付限度等)
第6条 規則別表の貸付限度の額は、一の中小企業者等が利用することのできる額とする。
2 貸付金は、1万円単位とする。
(資金の借換え)
第6条の2 資金の借換えとなる融資のあつせんについては、次のすべての要件を満たすときに1回に限り行うものとする。
(1) 同一金融機関での借換えであること。
(2) 借換え対象となる従前の資金について保証協会の経営安定関連保証による保証を利用した場合にあっては、借換えに際して同種の保証を利用することを原則とし、中小企業者等の個別の事情を適切に勘案すること。
(3) 責任共有制度対象の保証を責任共有制度対象外の保証に借り換えることはできないこと。
(4) 借換え対象となる従前の資金について担保を供している場合は、借換えに際して担保を供すること。
(5) 借換えにより従前の資金を一括返済すること。
(6) 飯田市中小企業振興資金融資あつせん申込書(規則様式第1号。以下「申込書」という。)の資金を必要とする理由欄に、資金の使途が借換えである旨を明記し、これに市長が別に定める飯田市中小企業振興資金借換え依頼書を添付して提出すること。
(7) 従前の資金の返済に延滞がないこと。
(8) 安易な借換えでないことが分かるよう、事業計画の提出などにより事業内容を明らかにすること。
(貸付期間等)
第7条 規則別表の貸付期間及び返済方法の据置期間は、標準的な期間を定めるものとし、貸付期間については、耐用年数及び資金計画を勘案の上、適当な期間を定めることができる。
(担保)
第8条 規則別表の担保は、小口事業資金を除き、金融機関又は保証協会が必要と認める場合に徴する。
(1) 申込者が会社、中小企業団体等又は商店街が法人格を有する団体の場合。ただし、保証協会が経営者保証に関するガイドラインに則った対応等により個人保証を求めない場合は、この限りでない。
(2) 実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人又は申込人(法人の場合はその代表者)と共に当該事業に従事する配偶者に個人保証させることが適当である場合
(3) 本人又は代表者に健康上の理由がある場合、事業継承予定者に個人保証させることが適当である場合
(4) 財務内容その他の経営の状況を総合的に判断して、通常考えられる損失保証の許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者又は支援者(以下「協力者等」という。)から積極的に連帯保証の申し出があった場合で、当該協力者等に個人保証させることが適当である場合
2 前項第1号の場合の連帯保証人は、その経営責任のある地位の役員に個人保証させるものとする。
資金の使途 | 添付書類 |
運転資金 | 1 決算書又は確定申告書の写し 2 直近の試算表(決算月から6月以上経過し、直近の試算表が作成できない場合にあっては、経営状況調書) 3 市税の完納証明書 4 許可、認可その他これらに類するもの(以下「許認可等」という。)を必要とする事業に資金を利用しようとする場合にあっては、当該許認可等を受けていることを証する書類の写し 5 経営安定関連資金を利用しようとする場合にあっては、経営向上計画書 6 商店等活性化資金を利用しようとする場合にあっては、大型小売店等の出店等により影響を受けていることを説明する書類 7 新製品・新商品開発資金、商店等活性化資金、先端機器整備資金又は事業展開資金を利用しようとする場合にあっては、事業計画書 8 新製品・新商品開発資金を利用しようとする場合にあっては、意見書 9 リニア移転対策資金を利用しようとする場合にあっては、公共工事の実施主体が発行した施工対象予定地及び対象事業者であることを確認する書面 |
設備資金 | 1 運転資金の項に掲げる添付書類 2 見積書又は契約書の写し 3 カタログ又は仕様書の写し 4 建築確認を必要とする建物等に資金を利用しようとする場合にあっては、建築確認済証の写し 5 土地、建物、設備等の図面の写し 6 公的補助金つなぎ資金を利用しようとする場合にあっては、公的補助金の交付主体が発行した交付決定通知書の写し 7 経済産業省又は環境省の補助金を利用して設備等を設置する際にゼロカーボン推進資金を利用しようとする場合にあっては、当該補助金の申請書類一式の写し及び交付決定通知書の写し |
(1) 宗教法人、学校法人、一般社団法人又は一般財団法人等の非営利法人。ただし、規則第2条第5号に規定する中小企業者等に該当する特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。)を除く。
(2) 保証協会で代位弁済中の者
(3) 許認可等を必要とする事業を行う者で、許認可等を受けていないもの
(4) 営業と家計が分離していないと認められる者
(5) 返済能力がなく、経営継続の見込みがないと認められる者
(6) 経営内容が投機的と認められる者
(7) 規則第11条の規定により設備完了届の提出が必要な者で、当該届出書が提出されていないもの
(8) 市税を滞納している者
(9) その他融資することが不適当であると認められる者
(1) 保証承諾を受けた金額が1,250万円以下である場合
(2) 保証承諾を受けた期間が1年以内である場合
(3) 平成30年4月1日以後に保証協会が当該中小企業者から保証の申込みを受け付けた場合
2 前項の規定により提出することとされている報告書を提出しなかった金融機関は、当該資金の貸付けに係る代位弁済請求を行う際に、提出しなかった理由を記載した書面を保証協会に提出するものとする。
(関係機関との協力等)
第13条 市は、飯田商工会議所、金融機関及び保証協会と連携し、中小企業者等の健全な事業の発展に努めるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
告示の日から施行する。ただし、平成19年1月1日以降に飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則(昭和48年飯田市規則第20号)の規定に基づいて資金の貸付けを受けた者については、この要綱の施行日以降も、平成19年12月31日までは、融資あつせんを行わないものとする。
前文(抄)(平成20年3月19日告示第21号)
平成20年度の融資あつせんから適用する。
前文(抄)(平成20年11月20日告示第77号)
平成20年11月20日以後に行う融資あつせんから適用する。
前文(抄)(平成20年12月24日告示第89号)
改正後の第4条の表中緊急経済対策資金の項の規定は、告示の日から平成28年3月31日までの間に行う融資あつせんについて適用する。
前文(抄)(平成21年2月27日告示第9号)
告示の日から適用する。
前文(抄)(平成21年12月9日告示第119号)
第4条の改正規定は、平成21年12月10日から平成23年3月31日までの間に行う融資あっせんについて適用する。
前文(抄)(平成23年3月31日告示第43号)
平成23年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成23年6月30日告示第89号)
平成23年7月1日以後に行う融資あつせんから適用する。
前文(抄)(平成23年12月20日告示第135号)
平成23年6月1日以降の保証申込分から適用する。
前文(抄)(平成24年11月30日告示第99号)
平成24年12月3日以後に行う融資あつせんから適用する。
前文(抄)(平成25年3月28日告示第33号)
平成25年4月1日以後に行う融資あっせんから適用する。ただし、第1条中飯田市中小企業振興資金融資あつせん規則実施要綱第6条の2第3号及び同条第7号の改正規定は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に行う融資あっせんについて適用する。
前文(抄)(平成26年3月31日告示第41号)
平成26年4月1日以後に行う融資あっせんから適用する。
前文(抄)(平成27年3月30日告示第27号)
平成27年4月1日以後に行う融資あつせんから適用する。
前文(抄)(平成27年12月8日告示第126号)
平成27年10月1日以後に行う融資あつせんから適用する。
前文(抄)(平成28年3月31日告示第35号)
平成28年4月1日以後に行う融資あつせんから適用する。
前文(抄)(平成29年3月31日告示第40号)
平成29年4月1日以後に行う融資あつせんから適用する。
前文(抄)(平成30年3月30日告示第47号)
平成30年4月1日から適用する。
前文(抄)(平成30年12月1日告示第120号)
平成30年12月1日から適用する。
前文(抄)(平成31年3月29日告示第48号)
平成31年4月1日以後に行う融資あつせんから適用する。
前文(抄)(令和2年3月10日告示第24号)
告示の日以後に行う融資あつせんから適用する。
前文(抄)(令和2年4月1日告示第41号)
告示の日以後に行う融資あつせんから適用する。
前文(抄)(令和2年8月5日告示第105号)
令和2年8月5日以後に行う融資あつせんから適用する。
前文(抄)(令和2年8月27日告示第117号)
令和2年9月1日以後に行う融資あつせんから適用する。
前文(抄)(令和3年12月20日告示第209号)
第1条の改正規定は令和4年1月1日以後の融資あつせんから、第2条の改正規定は令和3年12月15日以後の事業から、第3条の改正規定は令和4年1月1日以後の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年1月13日告示第2号)
令和4年1月1日から適用する。
前文(抄)(令和4年3月7日告示第27号)
令和4年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和5年3月30日告示第25号)
令和5年4月1日から適用する。