○飯田市土地利用調整条例施行規則第24条及び第25条の技術的基準等を定める要綱

平成19年12月27日

告示第155号

(消防水利の設置に関する技術的基準)

第1条 飯田市土地利用調整条例施行規則(平成19年飯田市規則第57号。以下「規則」という。)第24条第1項の規定による消防水利の設置に関する技術的基準は、開発行為等に関る同意事務等処理要綱(平成19年2月1日付け18飯広消庁訓第17号)第4条の規定を用いるものとする。

(消防活動空地の設置に関する技術的基準)

第2条 規則第25条第1項の規定による消防活動空地及び空地への進入路の設置に関する技術的基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 消防活動空地の基準

 消防活動空地は、非常用進入口、非常用進入口に替わる進入口又は共同住宅の開放廊下が有効に活用できる位置に設けること。

 消防活動空地は、幅員6メートル以上、長さ12メートル以上とすること。

 消防活動空地は、車両総重量20トン以上のはしご自動車等の重量に耐える構造とすること。

 消防活動空地と建築物との間隔は、はしご自動車のターンテーブルの中心から水平距離9メートル以内とすること。

 消防活動空地は平たんとし、こう配を設ける場合は5パーセント以下とすること。

 消防活動空地の上空及びその周辺には、はしご自動車等の活動に支障となる空中線等の工作物が設置されていないこと。

 消防活動空地である旨を黄色で地面に表示すること。また、表示できない場合はその直近に標識を設置すること。

(2) 空地への進入路の基準

 進入路及びその周辺は、はしご自動車等が容易に通り抜けできるよう整備すること。

 進入路の幅員は、4メートル以上とすること。

 道路と進入路が交わる角及び進入路が屈折する角のすみ切りは、別表のとおりとすること。ただし、交差角度が90度以下の場合は、はしご自動車の回転半径(内周半径6メートル、外周半径12メートル)に合わせること。

 進入路のこう配は、縦断8パーセント以下とすること。

 進入路は、車両総重量20トン以上の重量に耐えるとともに走行の支障とならない構造とすること。

2 市長は、地階を除く階数が4以内の階にのみ居室を有する建築物又は地盤面からの高さが15メートル以内の部分にのみ居室の床面を有する建築物について、当該建築物及び周辺の状況を勘案して、消防活動上支障がないと認める場合は、前項第1号イからまで及び同項第2号ウからまでの規定によらないものとすることができる。この場合において市長は飯田広域消防本部消防長と協議するものとする。

(道路を消防活動空地とみなすことができる場合の基準)

第3条 規則第25条第2項の規定による道路を消防活動空地とみなすことができる場合の基準は、建築物に設置する非常用進入口、非常用進入口にかわる進入口又は共同住宅の開放廊下が道路に面する壁面に存する場合で、当該道路が前条第1項第1号アからまでの基準を満たすものであることとする。

(抄)

平成20年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

A路幅員

B路幅員

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10m

11m

12m

13m

4m

a=10m

b=10m

a=7m

b=9m

a=5m

b=8m

a=4m

b=7m

a=3m

b=6m

a=2m

b=5m

a=1.5m

b=4m

a=1m

b=3m

a=0.5m

b=2m

a=0.5m

b=1m

5m

a=9m

b=7m

a=6m

b=6m

a=4m

b=5m

a=3m

b=4m

a=2m

b=3m

a=1m

b=2m

a=0.5m

b=1m

 

 

 

6m

a=8m

b=5m

a=5m

b=4m

a=3m

b=3m

a=2m

b=2m

a=1m

b=1m

 

 

 

 

 

7m

a=7m

b=4m

a=4m

b=3m

a=2m

b=2m

a=1m

b=1m

 

 

 

 

 

 

8m

a=6m

b=3m

a=3m

b=2m

a=1m

b=1m

 

 

 

 

 

 

 

9m

a=5m

b=2m

a=2m

b=1m

 

 

 

 

 

 

 

 

10m

a=4m

b=1.5m

a=1m

b=0.5m

 

 

 

 

 

 

 

 

11m

a=3m

b=1m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12m

a=2m

b=0.5m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13m

a=1m

b=0.5m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(備考)

1 この表は、道路B路に進入路A路を設ける場合に、道路B路と進入路A路が交わる角に設けるべきすみ切りの基準を示したものである。

2 別図に示すとおり、道路B路と進入路A路が交わる角から進入路A路についてはaメートル、道路B路についてはbメートルの部分をすみ切りとする。

3 すみ切りとする部分の長さは、進入路A路及び道路B路の幅員に応じ、表の該当欄に示したa及びbの長さとする。

4 空欄に該当する場合は、すみ切りを設ける必要はない。

5 道路B路及び進入路A路の幅員が14メートル以上の場合は、すみ切りを設ける必要はない。

別図

画像

飯田市土地利用調整条例施行規則第24条及び第25条の技術的基準等を定める要綱

平成19年12月27日 告示第155号

(平成20年1月1日施行)